相談の広場
A社とB社が統合、合併などによりにA社になった場合、それまで締結していたB社の契約書は無効となり、改めてA社が締結しなおさなければならないのでしょうか。それともM&Aの形態(合併or吸収)により、取り扱いは異なるのでしょうか。
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会社の吸収合併については、直接労働基準法が関わる分野ではなく、商法で規定が設けられています。吸収合併の場合は、合併後も引き続き存続する会社は、合併により消滅した会社の権利義務を承継することになります(商法103条)。
しかし労働基準法が「事業」に使用される者を対象としていることから、合併後においてもその実態関係が同一の事業である場合は労働条件が継承されるものと解されます。
ただし理論上はそうですが、実務上は合併後に労働条件を変更することも可能であるため、就業規則の変更をするなどしたり、所定の手続きを経て労働契約を更改するケースが多いようです。
そもそも吸収合併は、経営の合理化を意図して行われるものだからです。
はじめまして。
ご質問の件ですが、合併や吸収・統合等が生じた場合でも、契約書上の地位、権利・義務その他は存続会社に自動的に移る為、客先等の要望により覚書その他を締結することはあっても、法律上は再締結の必要等はありません。(会社法:第750条)
尚、余談ですが、会社等の商号変更は契約上の権利義務に何ら影響を与えません。
(例えば、債務を抱えている会社が、社名変更することによって債務を逃れるようなことはできない、ということをイメージして頂ければわかりやすいかと存じます。)
以上、参考まで。
> A社とB社が統合、合併などによりにA社になった場合、それまで締結していたB社の契約書は無効となり、改めてA社が締結しなおさなければならないのでしょうか。それともM&Aの形態(合併or吸収)により、取り扱いは異なるのでしょうか。
合併の場合、A社はB社の権利義務を承継しますから、原則として法的には再締結の必要はありません。(取引契約に中心をおいて書いております。)
M&Aの手法は多岐にわたりますが、
事業譲渡のように権利義務の一切を引き継ぐわけではないケースの場合には、再締結が必要になります。
当職のM&Aに関する投稿コラム
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-100584/
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-100586/
実務上は、覚書・地位承継契約書などで確実に処理しておくケースが多いかも知れませんが。
既存契約書の期間満了時期、契約内容の変更の必要性(事業所・取引場所などに影響するケース・・)などを勘案して検討されては如何でしょうか。
契約の軽重(好ましい表現ではないかも知れませんが。。)によっては簡便に通知書・連絡書・ご案内で済ませることもありますよ。
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> A社とB社が統合、合併などによりにA社になった場合、それまで締結していたB社の契約書は無効となり、改めてA社が締結しなおさなければならないのでしょうか。それともM&Aの形態(合併or吸収)により、取り扱いは異なるのでしょうか。
できます。
契約内容の見直し、もしくは確定と書きましたのは、その意味でした。
当事会社が分かるように書いておけば良いですし、「・・・・日をもって○○社とB社の契約書の効力は将来に向かって失効する」というような文言をあらためて(併せて)入れておくのも良いかも知れません。
> > ただし、A社とB社に同じ事業部門があって同じ契約先と異なる条件で契約していた場合には、その適用について混乱・疑義が生じる可能性がありますから、そのようなケースでは契約内容の見直し、もしくは確定を行っておく必要があると思いますよ。ご参考まで。
>
> ありがとうございます。異なる条件の部分はA社に合わせることになった場合、契約書はそのまま残し、異なる条件の部分はA社の条件とするというような覚書を別途定めるというような方法でたいおうできないでしょうか。何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
御礼が遅くなり済みませんでした。とても明確になりました。ありがとうございます。
> できます。
> 契約内容の見直し、もしくは確定と書きましたのは、その意味でした。
> 当事会社が分かるように書いておけば良いですし、「・・・・日をもって○○社とB社の契約書の効力は将来に向かって失効する」というような文言をあらためて(併せて)入れておくのも良いかも知れません。
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> > > ただし、A社とB社に同じ事業部門があって同じ契約先と異なる条件で契約していた場合には、その適用について混乱・疑義が生じる可能性がありますから、そのようなケースでは契約内容の見直し、もしくは確定を行っておく必要があると思いますよ。ご参考まで。
> >
> > ありがとうございます。異なる条件の部分はA社に合わせることになった場合、契約書はそのまま残し、異なる条件の部分はA社の条件とするというような覚書を別途定めるというような方法でたいおうできないでしょうか。何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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