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労務管理

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残業時間を削減するの方法

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年04月20日 04:47

私が勤める会社は一年単位の変形労働です。運送会社であるため長時間労働であり残業時間を短縮するため該当者への注意・指導はあるのですが、大した効果が上がりません。そこで、個々に一日あるいは一週間単位で繁閑の時間帯や曜日を定め、時差出勤や日中の暇な時間帯を休憩時間とするなど具体的な方法がとれないものか検討しています。現行の一年単位の変形労働での中、さらに個人別、職種別、地域別等によって細かく見直し、新たな規則を設けようとすることにないして法律的に問題は生じないのでしょうか?また、解決する良い方法があれば教えてください。

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Re: 残業時間を削減するの方法

著者1・2・3さん

2010年04月20日 23:18

> 私が勤める会社は一年単位の変形労働です。運送会社であるため長時間労働であり残業時間を短縮するため該当者への注意・指導はあるのですが、大した効果が上がりません。そこで、個々に一日あるいは一週間単位で繁閑の時間帯や曜日を定め、時差出勤や日中の暇な時間帯を休憩時間とするなど具体的な方法がとれないものか検討しています。現行の一年単位の変形労働での中、さらに個人別、職種別、地域別等によって細かく見直し、新たな規則を設けようとすることにないして法律的に問題は生じないのでしょうか?また、解決する良い方法があれば教えてください。

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 きつい言い方で申し訳ありませんが、一言でいって、上司が部下を管理できていないだけです。残業を削減する方法と言うよりは、部下の仕事を良く見て、所定時間に仕事を終わらせる様に進捗を管理し、状況を細かく見てやることです。
 規定を設けても何の意味も無いと思います。人任せに過ぎませんから。

Re: 残業時間を削減するの方法

著者いつかいりさん

2010年04月20日 23:30

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm

1年単位の変形労働時間制においては、1年の勤務スケジュールを決めてしまうか、たとえば今月(4月)末までに6月のスケジュールを提示しなければならないといった制約が多々あります。他には、所定労働時間の最長1日10時間、週52時間。最高6日連続勤務(特定期間なら週1日の休日)、、、、上の参考URLをご覧ください。

もちろんご質問のように、個人別にスケジュールを組むことができますが、協定で1年分の枠組みを決めているならその枠内で、あるいは2ヶ月先の月間スケジュール提示の形に限られます。

もしどうしても制約におさめるのに無理があれば、労使合意の上で現協定の破棄、柔軟性に富む1か月単位の変形労働時間制に移行されることをお勧めします。

1年にしろ1ヶ月にしろ、変形労働時間制は繁閑の波にあわせて所定労働時間を設計し、労働者の休みを増やすことに主眼がありますのでメリハリをつけたスケジューリングをしてみてください。

Re: 残業時間を削減するの方法

著者新米カチョーさん

2010年04月22日 04:19

> > 私が勤める会社は一年単位の変形労働です。運送会社であるため長時間労働であり残業時間を短縮するため該当者への注意・指導はあるのですが、大した効果が上がりません。そこで、個々に一日あるいは一週間単位で繁閑の時間帯や曜日を定め、時差出勤や日中の暇な時間帯を休憩時間とするなど具体的な方法がとれないものか検討しています。現行の一年単位の変形労働での中、さらに個人別、職種別、地域別等によって細かく見直し、新たな規則を設けようとすることにないして法律的に問題は生じないのでしょうか?また、解決する良い方法があれば教えてください。
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>  きつい言い方で申し訳ありませんが、一言でいって、上司が部下を管理できていないだけです。残業を削減する方法と言うよりは、部下の仕事を良く見て、所定時間に仕事を終わらせる様に進捗を管理し、状況を細かく見てやることです。
>  規定を設けても何の意味も無いと思います。人任せに過ぎませんから。

ありがとうございました。

Re: 残業時間を削減するの方法

著者新米カチョーさん

2010年04月22日 04:21

> http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
>
> 1年単位の変形労働時間制においては、1年の勤務スケジュールを決めてしまうか、たとえば今月(4月)末までに6月のスケジュールを提示しなければならないといった制約が多々あります。他には、所定労働時間の最長1日10時間、週52時間。最高6日連続勤務(特定期間なら週1日の休日)、、、、上の参考URLをご覧ください。
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> もちろんご質問のように、個人別にスケジュールを組むことができますが、協定で1年分の枠組みを決めているならその枠内で、あるいは2ヶ月先の月間スケジュール提示の形に限られます。
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> もしどうしても制約におさめるのに無理があれば、労使合意の上で現協定の破棄、柔軟性に富む1か月単位の変形労働時間制に移行されることをお勧めします。
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> 1年にしろ1ヶ月にしろ、変形労働時間制は繁閑の波にあわせて所定労働時間を設計し、労働者の休みを増やすことに主眼がありますのでメリハリをつけたスケジューリングをしてみてください。

ありがとうございました。

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