相談の広場
会社で、「通勤手当」を新設する事になりました。
今までは、自家用車を使って不特定の現場への直行直帰をする社員が多いので、キロあたりのガソリン単価で実費精算していました。
しかし、社労士の先生から、「常駐社員も中にはいるので、経費と通勤代を分ける」よう指導を受けました。
通勤手当としてしまうと、社会保険の算定基礎額も上がってしまいますし、ガソリン代も非課税額を超えてしまう方が出てしまうかもしれず、良いことがないように思えるのです。
しかも福利厚生的意味合いの通勤手当は義務ではないので、無理に新設する必要はないのではと悩んでいます。
第一、通勤分と経費分を分けて報告させる事で、余計な手間が増えるのが現場の反発を招きそうです。
通勤手当は新設した方がいいのでしょうか。
また、上記のような現状に合う手当の出しかたはあるのでしょうか。
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had19330さん こんにちは
社労士の先生 ご指摘の点は適切でしょう。
法人税法上の課税区分では、ガソリン購入代金、高速道路使用料は課税対象として為されます。
直行直帰とはいえ、毎日ではなく時には本社への行かれる場合もありますし、本社社員の方々との差異を設けていることも適しません。
営業交通費としての計上ならば、日常の日報等で距離数などを確認しておくことも必要でしょう。(車両には、当日稼働距離の確認を求めることも可能でしょう)
多少古くはありますが、ガソリン高騰時の通期手当支給に関するご説明がありますので添付しておきます。
株式会社名南経営 人事労務部が提供する人事労務総合情報サービス「労務ドットコム」Hpより
2006年09月05日
ガソリン価格急騰の中、通勤手当はどのように設定するか
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50710763.html
akijinさん Shamrockさん回答ありがとうございます。
> 直行直帰とはいえ、毎日ではなく時には本社への行かれる場合もありますし、本社社員の方々との差異を設けていることも適しません。
本社社員は公共交通機関を利用しているので、経費の精算は楽なのですが、ほとんど会社に来ない社員に実態の不明確な通勤費を出すのもおかしいのではと思っています。
> 営業交通費としての計上ならば、日常の日報等で距離数などを確認しておくことも必要でしょう。(車両には、当日稼働距離の確認を求めることも可能でしょう)
車両運行日報で、総メーターでの距離申告をさせ、月締めでガソリン単価(月毎に15~20円くらいの間で変動)で精算させています。
給料と一緒に振り込んでいます。
現在の経費から、本社までの往復距離を引かせて経費精算させ、別途手当を出した方がいいのでしょうか。
それだと本社と反対方向に行く社員も適用になりますが、手当としての分を引かせる事に問題はないのでしょうか。
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