相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
さて、この度、通勤手当を非課税対象額に拘わらず、
課税として支給してしまいました。
課税ということで、「所得税」に影響が出てしまいました。
このような場合、どの様な処理をしたら宜しいのでしょうか?
例)年末調整で・・・ など
ご教示、宜しくお願い致します。
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> こんばんは。。。
> 課税対象額は、(非課税分)11,300円減少致します。。。
>
> 年末調整で問題ないとのお答えでしたが・・・
> 間違えたデータは訂正して、適正な税額を求めた上で
> 年末調整 でよろしいのでしょうか?
> お世話お掛け致しますが、宜しくお願いします。
こんにちは。
所得税の課税総額が間違っている状態にあるわけですから、課税総額を修正するだけでよいです。なぜなら、課税総額を修正することで、本来控除するべき所得税よりも多く控除していることになり、年末調整では還付額が多くなるからです。
所得税は、ある意味月額が間違っていても年末調整で正しい税額になるのでそれほど神経質にならなくても大丈夫です。
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