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顧客紹介契約について

著者 しょこらY さん

最終更新日:2010年04月20日 17:49

弊社は建設業を主な事業として4月1日に設立したばかりの会社です。

前会社の部下の一人から以下のような申し出がありました。

○弊社に対し、顧客紹介をしたい。
○受注に至った場合は紹介手数料を支払ってほしい。
○個人で行うので名刺を用意してほしい。

弊社の名刺を持って営業を行うということでもあるため、書面にて契約を取り交わすべきだと考えています。

この場合、「業務委託契約書」でよろしいでしょうか?
契約期間1年とし、紹介料算定料率明記、双方で記名、押印をする形式の場合、印紙は必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 顧客紹介契約について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月20日 18:16

しょこらYさん、取り急ぎですが。

合意文書は作成した方が良いと思います。
名刺の使用には十分注意してください。前会社との関係(しょこらYさんが独立して、その部下が未だ在籍の場合は特に。)に配慮し、その辺りの条件も規定しておかれた方が良いかも知れません。本当に名刺が必要なのかどうかの検討は当然のこととして。

業務委託契約書(請負に関する契約書印紙税法第2号文書)となるのが一般的ですが、委任契約書(不課税文書)という考え方が無いわけではありません。契約書の案が固まりましたら税務署へ行って相談されたら良いと思います。
請負に関する契約書とした場合、1年契約で料率明記だけであれば、第7号文書(4000円印紙)となりますので、ご注意ください。




> 弊社は建設業を主な事業として4月1日に設立したばかりの会社です。
>
> 前会社の部下の一人から以下のような申し出がありました。
>
> ○弊社に対し、顧客紹介をしたい。
> ○受注に至った場合は紹介手数料を支払ってほしい。
> ○個人で行うので名刺を用意してほしい。
>
> 弊社の名刺を持って営業を行うということでもあるため、書面にて契約を取り交わすべきだと考えています。
>
> この場合、「業務委託契約書」でよろしいでしょうか?
> 契約期間1年とし、紹介料算定料率明記、双方で記名、押印をする形式の場合、印紙は必要でしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 顧客紹介契約について

著者しょこらYさん

2010年04月20日 18:54

早速、ご丁寧な回答をありがとうございます。

実は前会社はすでに倒産しております。したがってこの部下は現在、失業中です。(失業保険受給中)
私もご指摘の通り、名刺についてはかなり気になっているというのが正直なところです。

名刺の取り扱い等、信用を損なうなど弊社の不利益になる行為について禁ずるといった条項が必要と感じています。
具体的にはどのような禁止事項などがあればよいのでしょうか。

追加の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 顧客紹介契約について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2010年04月20日 19:00

どのような契約にするかは、当事者の意向で決めるべきものだと思います。本件内容的には、「代理契約」か「特約契約」が良いのではないかと思いますが。

単に紹介料を決めるだけではなく、代理店としての権利、義務を対当社、対顧客や第三者との関係で明確にしておいた方が良いのではないでしょうか? 名刺も代理店としての名刺を渡せばスッキリすると思います。

単に紹介するだけと言うようなより軽い契約にするため「業務委託契約」にしたい意向かも知れませんが、この場合、名刺を渡す意味の定義が難しいように感じます。
(名刺を渡す限りは代理的行為を期待しているのでは?)


なお、代理契約の印紙は、7号文書、4000円となるでしょう。


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.jp/

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