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著者 タカマサ さん
最終更新日:2010年04月22日 00:11
現場に移動しての作業する仕事ですが。 雇用契約書に、「なになにエリヤ内・現地8:00から17:00が就業時間(8時間労働)」と記載してあれば、会社からの移動時間、朝・夕各1時間は時間外にならないのでしょうか?(会社に寄って、仕事の用意して移動は社有者です)
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著者たにさんさん
2010年04月22日 14:40
労働時間の考え方の一つとして「制服着用」義務が有る場合「着替え開始~業務終了着替え完了までが」カウントされます。 事務職員の場合間違いなく「終業時間+数十分」必要でしょうが、それで問題視する事は一般には有りません。 工事業の場合ですと「会社での準備開始~終了後整理」までが就業時間です。 1日の労働時間は8時間ですので、契約書上は「所定労働時間8時間」「残業有り」とするべきで、当然2時間の残業代請求でしょう。 1時間以内で準備でき、整理も数分なら何も言わないのが日本人でしょうか。
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