相談の広場
いつも、大変お世話になっております。
工事代金を銀行口座に振込があった場合
その明細書をもって領収証としてるのですが、
先方の方から、今まで振込した総金額の領収書がいただきたいとの事でした。
印紙税が結構な金額でしたので。。。やはり貼らないといけないですよね
皆さんは、毎回領収証の発行をしているのでしょうか??
振込のあった場合等。。。教えていただきたいのですが^^;
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みなさま、すでに結論は出ておりますが、後ろから失礼いたします。。。
工事代金であれば、おそらく3万円以上になりますよね?
その場合、振込手数料には印紙税相当額が含まれていると記憶します。納税義務はすでに取引として終了しているわけですから、あらためて領収証を作成することになれば税の二重払いということになります。
振り込み手数料を負担すると定めることは領収証に関する印紙税の負担義務者も定めている理解で良いと当職は考えています。負担したのは振り込んだ自分の方だから再度発行する際の印紙税は発行側で負担しろとはならないわけです。
振込受領に関して領収証を発行しないという商慣習の意味を伝えていただく参考になれば幸いです。
印紙の記述からして?なので失礼します。
振込依頼書の控えを領収書にかえるのが慣例になってますが、税務署がみとめるのはあくまでも金銭の移動が第3者(銀行)をとおしてなされたことが明確だからにすぎません。
領収書は金銭の受け手が支払い手に渡す文書のことで、振込の控えはあくまでも銀行が振込依頼(委託)者に発行した文書、質問者さんのこれから発行する領収書とは別物です。その領収書は、営業に関する限り、なお印紙は必要です。ですので、印紙は所定の額を貼付消印してください。
振込依頼書(依頼人控え)の印紙は、あくまでも振込用の金銭(含む手数料)を依頼人から受け取ったという、銀行から依頼人への文書に貼られるモノ(17号文書2)で、3万円以上一律200円にすぎません。20件振込1枚モノにしても200円です。また受取人と銀行間には、銀行が受取人に代わって領収書を発行するなんらの契約関係にありませんので、受取人に代わって銀行が印紙を納付することもありません。
でおまけ、銀行は文面を工夫すれば、振込時に依頼人に交付する文書に印紙は不要となりますが、旧習は急にはかえられないので、銀行さんはせっせと印紙税を納付してます。
後から失礼します。
弊社においても、振込みの領収証に関して、その扱いをしており、先日税務署へ行く機会があってそれについて確認をしてまいりました。
以下 税務署にて確認した結果です。
銀行側で、振込みを受付た時に窓口で発行する書類は、何年か前までは、「振込金受領書」として17号の2文書となっておりました。
(※参考まで ある頃から「振込受付書及び手数料受領書」というタイトルに変更され、現在は非課税文書となっているようです。)
これは、あくまで銀行等が "受付" をし、送金手続きをしましたという文書であるとの事。
振込み先での扱いですが、銀行の受付書があるか、ないかに係わらず金銭を受領した事実を証明する為の書類ですので、17号の1 文書に該当するという事です。
>先方の方から、今まで振込した総金額の領収書がいただきたいとの事でした。
銀行の振込み受付書でもって、支払を証明する事ができると思うのですが、たにさん さん同様 私も、なぜ先方が必要としているのか疑問に思っている一人です。
契約書等では双方が印紙税の納税義務を負うのですが、領収証のように発行者が単独の場合は通常、発行者が負担するという事になっています。
しかし、印紙を貼って納税する方式の場合は誰が負担してもいい(?)との解釈もあり、先方に負担してもらっても通用する、つまり文書作成時に誰かが印紙を貼って割り印すれば良いという事も言えるのだそうです。
とは言いましても、発行しなければいけないとの事ですので、金額的にこの方法で使えるかどうかなのですが、
領収証
¥12,000,000-
①H22.1.31領収済み \3,000,000-
②H22.2.28領収済み \3,000,000-
③H22.3.31領収済み \3,000,000-
H22.4.30 振込にて領収分 \3,000,000-
上記の通り振込金を受領しました。
平成22年4月30日
○○株式会社
通常、12,000,000円の領収証は4,000円となりますが、①~③までの領収証を発行済みである場合この領収証は 印紙税600円となります。
①~③まで領収証を発行しているという前提ですが、この場合であれば印紙税の総額は2,400円で済む事になり、印紙税の節約になるケースがあります。
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