相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の3/4以下の勤務のアルバイトさん

著者 Rascal さん

最終更新日:2010年04月26日 10:57

現在、社員の3/4以下の勤務時間で働いているアルバイトさんがおりますが、週2日程度。金額としては月10万8千円を超えておりますが、こういう方は強制的に社会保険に加入させたほうがよろしいのでしょうか?

現在は、社会保険に加入させておらず、国民健康保険に加入しており、本人もそれを望んでおります

まだ、強制適用事業所ってなんでしょうか?
弊社もそれに該当しているのか不明なのですが

スポンサーリンク

Re: 社員の3/4以下の勤務のアルバイトさん

著者ファインファインさん

2010年04月26日 12:05

> 現在、社員の3/4以下の勤務時間で働いているアルバイトさんがおりますが、週2日程度。金額としては月10万8千円を超えておりますが、こういう方は強制的に社会保険に加入させたほうがよろしいのでしょうか?
>
> 現在は、社会保険に加入させておらず、国民健康保険に加入しており、本人もそれを望んでおります
>
> まだ、強制適用事業所ってなんでしょうか?
> 弊社もそれに該当しているのか不明なのですが

----------------------------------

会社がパート社員を加入させる要件は所定労働時間所定労働日数が正社員の4分の3以上かどうかだけですので、金額にかかわらず4分の3以下であれば加入させる必要はありません。108,000円云々はその方が社会保険被扶養者となれるかどうかの判定基準となる金額です(正確には108,334円以上か未満かで判定します)。

参考
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html

強制適用事業所については下記のURLでご確認ください。

http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugimu.html
http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo03.pdf

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP