相談の広場
現在、社員の3/4以下の勤務時間で働いているアルバイトさんがおりますが、週2日程度。金額としては月10万8千円を超えておりますが、こういう方は強制的に社会保険に加入させたほうがよろしいのでしょうか?
現在は、社会保険に加入させておらず、国民健康保険に加入しており、本人もそれを望んでおります
まだ、強制適用事業所ってなんでしょうか?
弊社もそれに該当しているのか不明なのですが
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> 現在、社員の3/4以下の勤務時間で働いているアルバイトさんがおりますが、週2日程度。金額としては月10万8千円を超えておりますが、こういう方は強制的に社会保険に加入させたほうがよろしいのでしょうか?
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> 現在は、社会保険に加入させておらず、国民健康保険に加入しており、本人もそれを望んでおります
>
> まだ、強制適用事業所ってなんでしょうか?
> 弊社もそれに該当しているのか不明なのですが
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会社がパート社員を加入させる要件は所定労働時間、所定労働日数が正社員の4分の3以上かどうかだけですので、金額にかかわらず4分の3以下であれば加入させる必要はありません。108,000円云々はその方が社会保険の被扶養者となれるかどうかの判定基準となる金額です(正確には108,334円以上か未満かで判定します)。
参考
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html
強制適用事業所については下記のURLでご確認ください。
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugimu.html
http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo03.pdf
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