相談の広場
公務員、中間管理職ですが、場違いならすみません。
先日ある職員に「すみません交通事故の渋滞があり、8分遅刻しました。どうしたらいいですか」と聞かれました。
「単独の遅刻なので年休処理をしたほうがいいね」
と返答した次の日、組合10人ほどに呼ばれ「杓子定規で管理的である。」と言われました。
対応が間違っているなら教えて頂きたいです。
事故があったと本人が主張している場合は遅刻をどのように扱えばいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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遅刻の対応については、会社ごとの決め事があるはずですから、基本的には、それに従うことになると思います。
労務管理部門に、正式な対応をご確認されては如何でしょうか。
以下は、個人的な意見ですが。
ルールはともかく、会社の雰囲気として、交通渋滞による遅刻などは、大目に見るということであれば、見逃します。(これは、労務管理部門では、言うことができないできない回答です。)
厳しく対応しているのならば、そのようにします。
会社として一貫していれば、問題ないと思います。
一方、組合に対しては、ルールを確認するように、伝えます。
また、遅刻を年休(年次有給休暇?)で処理するように言うことは、管理職としては、まずいかもしれません。休暇を取っている社員を労働させていることになりますから。
民間会社勤務の経験しかないので、的確なものになっているかわかりませんが、回答します。
電車・バスの遅延等、延着証明書のような遅延の事実が証明出来る書類が取れるものについては、それらの提出をもって定時に出社したものとみなすのが一般的です。
何らかの証明書が提出できない場合は、会社ごとの決め事になりますから、一概には言えませんが、自分の現職・前職等での経験を踏まえて言えば、
遅刻理由が交通事故による渋滞であることを具体的に説明できれば、その説明を真実であると判断して、公共交通機関の遅延と同じように扱って良いかと考えます。
「遅刻理由書」的なものを提出させるのも一案ですが、現場の運用として、上司部下との間での信頼関係に基づいて判断することもあろうかと思います。
要は、遅刻の原因が外部要因等不可抗力によるものか、寝坊や何かの用事を片付けていた等の個人的事情によるものかで対応を変えるべきで、それらを判定するための証明手段を、どこまで厳格に求めるかを、ルール化しておくことになるはずです。
それら基準を明確に定義したうえで、認定基準にあてはまらないものは遅刻として扱えば良いと思います。
遅刻扱いがいやなら、有休取得もひとつの選択肢として与えて良いですが、どちらを選択するかは本人の判断にゆだねるべきかと思います。
こんにちわ
私も民間会社の経験しかありませんが。。。
基本は
①鉄道の遅延のみ所定時間から勤務していることを認める
※日本の鉄道はダイヤに正確であり常に遅れを予想して出勤する必要がないため
②バス、自家用車の遅延は遅刻として処理する(遅延証明があったとしても)
※鉄道と違いバスは渋滞の可能性が常に否定できず、それを回避する策は会社側にあらずのため
要はバスの遅れは常に予想されるのだからそれを見越して早く出るのは当たり前です。
常に一定の対応が必要と思います。
もしかすると、質問者のところでは部署によって対応がまちまちになっている可能性があるのではないでしょうか。
また、会社により「遅刻」「早退」が賞与等の査定に響くのであれば有給使用を勧めることも出てくると思います。
但し、この場合であっても使用、不使用は本人の判断によるべきであると思います。
Sao様
会社によって考え方もルールも違っているでしょうから、それぞれの規則が各々の職場で円滑に運用されているのであれば、敢えてここで言及する必要はないかもわかりませんが、先の私の書き込みについて、少し補足致します。
> ②バス、自家用車の遅延は遅刻として処理する(遅延証明があったとしても)
> ※鉄道と違いバスは渋滞の可能性が常に否定できず、それを回避する策は会社側にあらずのため
> 要はバスの遅れは常に予想されるのだからそれを見越して早く出るのは当たり前です。
これは確かにこのとおりで、バス通勤のほとんどの社員は、自然渋滞によるバスの遅れを見越して、早めに自宅を出ているようです。
単に「バスが時刻表どおり来なかった」では、言い訳にしかなりません。
しかし、いつもの自然渋滞とは別の、イレギュラーな事故渋滞については、ある程度考慮する必要があります。
いつものバスの遅れを見越して、15~20分早めに出発しても、交通事故で1時間も遅れられては手の打ちようがありません。
それさえも計算に入れて早めに家を出ろというのは、無理があるのではないかと思います。
交通が原因による遅刻の扱いについて、実際にはケースバイケースで細かく運用しており、それを詳しく書けば
・公共交通機関の遅延については、延着証明書の提出を以って、定時出社とみなす。
・自動車通勤者については、事故等の発生の事実の確認がなされれば、同様に定時出社として扱う。
・通常自動車通勤を行なっていない者が、自己の都合で自動車を用いて通勤し、その際事故渋滞等で遅延しても、定時出社とは認めない。
というものです。
以上、ご参考まで。
T.O様
こんにちわ
私も敢えて書き込む必要もないと思いますが。。。
会社の立地条件に大きく左右され、また常日頃からの慣習にもよるとは思いますが。
私の会社では理由のいかんを問わず車両通勤者(含むバス)の遅刻は認めていません。
例外措置として
①鉄道事故があり踏切が閉まったままになってしまった
②付近を走る高速道路が事故により区間閉鎖され、そのため一般道が大渋滞になった
③例年雪が降り積もったことがないのに、たまたま雪が降り積もり走れなくなってしまった
このような際に例外措置として遅刻はカウントしないこととしました。
但し、いずれの場合も従業員の大半(アバウトです)が定時出社出来ない場合のみです。
今回質問者のような1人?だけが遅れてしまった場合の救済措置は取っていません。
なお、MMMRさんの事故確認のことですが、警察交通課に問い合わせればできるとは思いますが、事故による渋滞のための遅れ時間等は警察では出せないのではないでしょうか。
今回は遅刻扱いにされないようですが、今後のこともあり他部署との整合性を取られることをお勧めします。
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