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労務管理

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従業員の同時年休取得による時季変更権

著者 MS-06 さん

最終更新日:2010年04月28日 16:04

こんにちは。
もうすぐゴールデンウィークに入りますが、
そこで質問があります。

まず前置きに・・・
弊社では、「年休取得については1週間前までに申し出るように」と規則があります。
※ただし、病気や怪我等での突発的なものを除く。
但し書きのように、年休の事後申出も受付ております。

弊社は派遣会社で、ゴールデンウィーク中も関係なく仕事がある派遣先がいくつかあります。

その中の一つの派遣先で問題がおこっていて、
仲の良い従業員同士と、そのお友達が旅行に行かれる計画を立てているらしく、10名派遣している内の7名が同時に同じ日にちの年休を提出されてきました。

ギリギリ1週間前の提出でしたが、さすがに業務に支障がでる、ということで別の日に、各従業員でずらして年休を取得できませんか?と言いましたが、納得してもらえません・・・。
「受理されないのなら、みんなそろって風邪をひく」と言われ、弱っています。

代わりに出勤できる者を探していますが、ゴールデンウィークということもあり、なかなか人が集まりません。
最低でも7・8名ほどいなければ回らない現場ですが、現在2名・・・。

やはり業務に支障が出るということで、変更権を強く行使した方が良いのでしょうか?
変な話しですが、強く行使したところで、風邪をひかれる可能性が高いです。※弊社では診断表の提出等は求めていません。

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Re: 従業員の同時年休取得による時季変更権

MS-06さん  こんにちは

派遣企業内での時季変更権に関するご質問お問い合わせは頻発します。


ご質問の年次有給休暇の時季変更権派遣元企業にありますから、派遣先企業が時季変更権を行使することはできないとされています。

派遣社員にも、当然労働基準法が適用されますから、6ヵ月継続勤務した派遣社員が年次有給休暇の請求をしたときは、時季変更権を行使しない限り、請求した時季に与えなければなりませんが、派遣社員に対して年次有給休暇を付与するのは派遣元企業です。したがって、派遣社員が年次有給休暇を取得しようとする際の請求先は、派遣元企業となり、時季変更権派遣元企業にあります。

年次有給休暇の時季変更権の行使については「事業の正常な運営を妨げる場合」に認められるものとされていますが、派遣社員の年次有給休暇に対する時季変更権について、行政解釈では、「派遣社員が年次有給休暇を取得することによって派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない場合もある」ことから、「代替労働者の派遣の可能性も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断する」としています。
ご質問では、季節的要因を含めて全派遣社員への休日取得のお願いを求めておくべきでしょう。

Re: 従業員の同時年休取得による時季変更権

著者MS-06さん

2010年04月30日 09:51

akijinさん、お返事ありがとうございました。


最初から季節的要因を含めた休日取得のお願いをしておけば良かったんですが、こんなケースは初めてでどのように処理してよいか分かりませんでした。

今後は、そのように対応をしていきます。

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