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夫婦共同扶養の場合の認定

著者 レセオ さん

最終更新日:2010年05月02日 01:06

子の扶養(保険)と扶養手当について教えてください。

職業は私が公務員、妻が会社員です。

先月、第一子を出産したので、妻が6月から育児休業を取得する予定です。

そこで、私が職場に子を扶養したい旨を申し出ると、妻の会社から妻に対して扶養手当を支給していない文書を発行してもらうように言われました。


そこで、質問なのですが、

育児休業中でも、妻が扶養手当をもらうということはあり得るのでしょうか。

育児休業中でも、妻が子を扶養(保険)することはできるのでしょうか。
(前年度所得は私のほうが2割程度少ないです。)


色々調べましたが分かりませんでしたので、ご存知の方がいれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 夫婦共同扶養の場合の認定

著者いつかいりさん

2010年05月02日 10:03

> そこで、私が職場に子を扶養したい旨を申し出ると、妻の会社から妻に対して扶養手当を支給していない文書を発行してもらうように言われました。
>
> そこで、質問なのですが、
>
> ①育児休業中でも、妻が扶養手当をもらうということはあり得るのでしょうか。

奥さんの勤務先の就業規則他の規定によります。民間企業で、育休中は無給が大半で、有給は少ないかと。


> ②育児休業中でも、妻が子を扶養(保険)することはできるのでしょうか。
> (前年度所得は私のほうが2割程度少ないです。)

前提や、①とは独立した問いとしてお答えすると、できます。どちらの健康保険(共済)につけるかは、お二人の判断となります。

Re: 夫婦共同扶養の場合の認定

著者片桐宗蔵さん

2010年05月03日 15:02

こんにちは、わかる範囲でご返答させていただきます。


> ①育児休業中でも、妻が扶養手当をもらうということはあり得るのでしょうか。

あり得ることはあり得ますが、会社の定める就業規則しだいです。育児休業期間は育児休業給付金雇用保険から支給されますので、無給にする会社がほとんどです。



> ②育児休業中でも、妻が子を扶養(保険)することはできるのでしょうか。
> (前年度所得は私のほうが2割程度少ないです。)



2割ほどご本人の方が給料が低いということは
生計維持の主たる方が奥様なりますので
子どもを扶養者としてつけることができます、

むしろ、奥さんの方につける方が自然だと思います。


ちなみにですが、
扶養手当が出ていないことの証明が必要とのことですが、
会社の就業規則次第では、子を扶養にすることを条件と
するのではなく、家族構成がどうかだけで手当てを出す
会社もあります。

扶養するための添付書類として
扶養手当が出ていないことの証明」を提出するのには
疑問が残ります。


ご参考になれば幸いです。

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