相談の広場
タイトルの新生児ドクターズカーについて教えて下さい。
従業員さんが利用したみたいなんです。
厳密には、奥様が自宅にいたときに切迫流産になりかけたみたいで緊急を要するということで利用したみたいで、病院から「ドクターズカー利用の手続きをして」と言われて帰ってきたのですが、移送費利用の手続きなのでしょうか?
具体的にどう手続き(どの書類をどこに提出するのか?)するのか?教えて下さい。
また、救急車の利用時は手続き必要なのか?あわせて教えていただけたら助かります。
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ring5様
あやふやな回答ですので保険者や搬送医療機関に確認されたいのですが
ドクターズカーは移送費ではなく、療養の給付として、往診料・救急搬送診療料等が搬送を行った医療機関(県指定の総合周産期医療センターなどが行う、出産した病院や新生児が入院した病院とは異なることも多い)に保険から支払われ、自己負担部分(新生児なら2割)について患者が搬送医療機関に支払うものと思います。従って搬送医療機関に対して後からになりますが様々な手続きがいると思います。(他のドクターズカー・ヘリでも同じでしょう)
また未熟児であれば養育医療の申請を保健所にしないいけないと思います。市町村によってはさらに乳幼児医療が適用になります。いずれにせよ会社としては被扶養者異動届を出して保険者に健康保険証を早く作ってもらう必要があるでしょう。
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