相談の広場
いつもこちらで勉強をさせていただいています。
当社は建設業であり、注文住宅やリフォーム工事を請け負っています。
現在、新築工事の契約については契約書を施主様と当社用に2部作り、印紙をきちんと貼っているのですが、リフォーム工事(特に軽微な工事)については印紙代を節約する為に当社からの工事請書は発行せず、お客様から当社が作成した注文書に署名・捺印をもらっているだけの状況です。
注文書は当社が作成はしているものの、お客様(個人)から当社への工事依頼の証明としてもらっているものであり、文書の発行者はあくまでお客様で、当社は受け取る側であるとの解釈のもと印紙は貼っていません。
しかし、当社から注文書に対する請書の発行をしていないことにより、注文書が契約を証明する課税文書となってしまわないのか、当社に印紙を貼る義務はないのかと心配になり、国税長のHPなどを見てみたのですが分からなかった為、質問させていただいている次第です。
宜しくお願いします
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ももすけさん こんにちは
社内内部監査上でも、工事注文書の発行時の印紙税法上のチェックは大変です。
監査部門のチェックを適時行うことも必要と思います。
国税庁ホーム>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>工事注文書等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm
≪総務の森≫
<注文書の収入印紙について>
著者 よーちん さん
最終更新日:2007年01月12日 20:42
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16646/
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