相談の広場
最終更新日:2010年05月11日 16:09
管理部で給与計算などの仕事をしています。今年で7年目になり来年度の社会保険労務士の試験に挑戦しようと思っています。
受験資格に3年の実務経験の証明が必要とのことなので、教材を購入する前に上司に確認したところ、私の前にもう1人いる男性職員に取らせたいので証明はできないとのことでした。
もう1人の男性職員は入社してまだ1ヶ月です。
会社に取得費用を出してもらう訳ではないですし、昔いた上司(社労士)の補助業務もきちんとやってきたつもりです。
これから勉強していく課題ではありますが、何かいい方法があったら知恵をおかりしたく投稿しました。
よろしくお願いします。
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> 管理部で給与計算などの仕事をしています。今年で7年目になり来年度の社会保険労務士の試験に挑戦しようと思っています。
> 受験資格に3年の実務経験の証明が必要とのことなので、教材を購入する前に上司に確認したところ、私の前にもう1人いる男性職員に取らせたいので証明はできないとのことでした。
>
> もう1人の男性職員は入社してまだ1ヶ月です。
> 会社に取得費用を出してもらう訳ではないですし、昔いた上司(社労士)の補助業務もきちんとやってきたつもりです。
>
> これから勉強していく課題ではありますが、何かいい方法があったら知恵をおかりしたく投稿しました。
> よろしくお願いします。
ショムGさん、はじめまして。
確か実務経験証明証は実務を行っていた会社で証明するものなので、貴社でもう1人の方の証明を出来るのは今は1ヶ月だけです。その点を上司にお話してみてはいかがでしょうか?
1ヶ月の証明書でちょうど3年にならない限り、その人の証明証に社長は押印を嫌がると思いますがw
もう1人の方は、前職の会社で3年以上の実務証明書を発行してもらわない限り受験できません。若しくは、3年実務を行うまで待機か。。。
1社で何人までしか受験できないとかの縛りはないので、それでも拒否されるようなら、受験させたくない別の理由があるとしか思えません。
もし私だったら、社労士である元上司の方に相談します。もしかしたら直接社長に頼んでくれる可能性があるかもしれませんし、別の方法をご教授いただけるかもしれません。
こんなことしか提案できず申し訳ありませんが、ご参考までに。
> そうなんですか???
>
> 会社の名称や住所を記入する欄があり、書類の審査には時間を要するなどとも書かれてあったので、てっきり・・・。
>
> ほっとしました、ありがとうございます!!
>
> 安心して勉強に打ち込めそうです。
一足遅かったようなので、こちらに追記します。
証明証には、会社印と役員印が必要なので、個人で作成することはできません。
http://www.sharosi-siken.or.jp/jitu-syou-sikaku.pdf
ご返信ありがとうございます。
もう1人の男性社員は入社1ヶ月で、実務経験もありません。
なのであと3年後、正確には4年後に、とのことです。
女性の職務を軽視する傾向がある会社なので、おそらく理由はそれだと思います。
はっきり表現せずわかりづい書き方ですみません。
社労士の先生はとても親身な方なのでお願いすると相談にのってくれると思いましたが、今は非常勤で一線を退いていらっしゃいます。相談し社長へ意見していただきお立場が悪くなる心配もありましたし、困らせてしまうのではと思い遠慮しています。
別の方から『特に確認や問合わせはない』とのお返事があり、思い切って自分で記入し提出してみようと思います。
> ご返信ありがとうございます。
>
> もう1人の男性社員は入社1ヶ月で、実務経験もありません。
> なのであと3年後、正確には4年後に、とのことです。
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> 女性の職務を軽視する傾向がある会社なので、おそらく理由はそれだと思います。
>
> はっきり表現せずわかりづい書き方ですみません。
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> 社労士の先生はとても親身な方なのでお願いすると相談にのってくれると思いましたが、今は非常勤で一線を退いていらっしゃいます。相談し社長へ意見していただきお立場が悪くなる心配もありましたし、困らせてしまうのではと思い遠慮しています。
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> 別の方から『特に確認や問合わせはない』とのお返事があり、思い切って自分で記入し提出してみようと思います。
ショムGさんへ
こちらも返信する場所がマチマチになってしまい申し訳ありませんが、ご自身で作成しても全国社会保険労務士会連合会 試験センターは、残念ですが受け付けてくれません。
記載例と用紙のPDFページを確認してみて下さい。下記にページのアドレスを載せておきます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/jitu-syou-sikaku.pdf
簡単に言うと会社から証明証を発行していただけないと受験出来ない事になります。センターに持って行っても門前払いになってしまう可能性もありますね。。
社労士の先生に相談できないのであれば、男女雇用機会均等法あたりに触れると思うので、労働局への相談をお勧めします。会社がある都道府県の労働局にご相談してみてはいかがでしょうか。
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