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労務管理

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法定休日の届出

著者 歩く人 さん

最終更新日:2010年05月11日 16:14

労務管理に携わる新米です。

私の勤める職場では、3つの事業所があり、事業所ごとに就業規則があります。
A事業所(土日休み)
B事業所(土曜日交代勤務 日曜日休み)
C事業所(介護施設 24時間 交代勤務あり)

質問
1.労働基準監督署法定休日の届出をしなければいけないのですか?
2.C事業所のように交代勤務がある場合、法定休日はどのように決めればよいのでしょうか?
3.ある職員が労基署で「ABC事業所で1曜日を決めて、届出をして下さい」と言われたと言うのですが、これは本当でしょうか?
4.B事業所で就業規則変更の届出をする予定ですが、就業規則法定休日の定めがなければ受理されないのでしょうか?

初歩的な質問かと思いますが、教えていただければ幸いです。

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Re: 法定休日の届出

著者いつかいりさん

2010年05月11日 21:24

変形週休制でない。
36協定において休日労働の記載があるものとして、回答します。

1.いいえ。就業規則休日の記載は絶対事項ですが、週1日の休日であれば、それが法定休日のことになりますし、週あたり複数の休日をさだめれば、法に抵触する余地は全くなくなります。
2.(後述)
3.何が本当か発言当人に確認ください。1曜日の何を決めて届出なのでしょう?
4.いいえ。1に同じ。法定休日を特定しておくのが望ましい、そのレベルでしかありません。

2.休日は、休憩とちがい全員一斉に取らせる必要はありません。0時から継続24時間休日が週1日確保されれば、各人ばらばらでも、全く差し支えありません。C事業所のように交代勤務であれば、番方変更の時、継続24時間でも例外として認められています。

よって、B事業所「休日は最低週1日、毎月の勤務スケジュールで指定する。」という記載で大丈夫です(ただし1年単位の変形労働時間制の場合は制約あり)。たまたまある週が1日しか回ってこなかった場合、その日が法定休日になります。そうして、勤務スケジュールで、各人週1日かならず割り振られているかチェックすればいいし、まさかの週は、その週の1日を休日労働として135%割増賃金をあてがえればいいのです。出勤し割増賃金の支払われたその日が法定休日となります。

それと月の変わり目の週のチェック漏れに気をつけてください。週の切れ目は土曜日(あるいは就業規則で指定する曜日)で終わりで、賃金締め日に左右されません。

Re: 法定休日の届出

著者歩く人さん

2010年05月12日 09:44

いつかいりさん

丁寧なご返信、ありがとうございました。

まずは、「法定休日を届出しなくても問題ではない」ということですね。

質問3の ある職員が労基署で「ABC事業所で1曜日を決めて、届出をして下さい」と言われた

ということについては再度確認して、私の中の???を1つ1つ片づけていきたいと思います。

ありがとうございました。

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