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先日、前期の元帳を見せて下さいと社長にたのみましたが・・・

著者 リボーン さん

最終更新日:2010年05月16日 08:37

先日、前期の元帳を見せて下さいと社長にたのみましたが監査が終わっているから見せられませんと断られました。商法上そうなんでしょうか?私達家族の持ち株全体の、44%です。

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Re: 先日、前期の元帳を見せて下さいと社長にたのみましたが・・・

著者いつかいりさん

2010年05月16日 13:41

> 先日、前期の元帳を見せて下さいと社長にたのみましたが監査が終わっているから見せられませんと断られました。商法上そうなんでしょうか?私達家族の持ち株全体の、44%です。

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会社法433条に定めがあります。

1項 3%以上の議決権を持つ株主は、
→会社の営業時間内に
→閲覧する理由をあきらかにして
会計帳簿の閲覧を請求できます。

2項 会社は次の理由があるときは拒否できます。監査済みであることをもって拒否できません。
→請求する理由以外の目的での閲覧
→会社の業務の遂行を妨げるなどの目的
→競業関係にある
→利益を得る目的で第3者に通報する、したことのある者

まずは、閲覧する目的を明らかにして、会社法の条文を示し、もう一度あたりましょう。


会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条  総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

いつかいりさんありがとうございました。

著者リボーンさん

2010年05月16日 15:14

削除されました

いつかいりさんありがとうございました。

著者リボーンさん

2010年05月20日 20:38

有限会社でも、この法律は適用になりますか?調べたい内容は、従業員はもとより社長の経営努力で出た利益でなく(LPGの会社です。)仕入れ単価と売り上げ単価の変動で出た利益なのに臨時ボーナスを出している事この金額、この場合株主に還元するのが妥当だと思うのと、定年65歳なのに70歳になる事務員に嘱託で減給するのが普通なのに今までと同じ給料とボーナスを払っているこの2点の金額を調べたいいんです。

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