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最終更新日:2010年05月19日 15:22
弁護士に相談する費用に約10,000円程度かかるのですが、勘定科目は雑費でよろしいのでしょうか。
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> 弁護士に相談する費用に約10,000円程度かかるのですが、勘定科目は雑費でよろしいのでしょうか。 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、イラストレーター等の専門家報酬を支払う際に源泉所得税を徴収しなければならない費用は「支払報酬」という勘定科目で処理します。 行政書士、経営コンサルタントなど源泉所得税の徴収をしなくてもよい費用は「支払手数料」で処理し、源泉所得税の徴収の管理を行います。 簿記勘定科目Hp http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_117.html
akijinさん ありがとうございました。 記入を忘れていたのですが、社会福祉法人会計なので、支払報酬という科目がありません。 こういった場合どうしたらよいでしょうか?
著者tonさん
2010年05月19日 23:54
> akijinさん ありがとうございました。 > > 記入を忘れていたのですが、社会福祉法人会計なので、支払報酬という科目がありません。 > > こういった場合どうしたらよいでしょうか? こんばんわ。横からすみません。 業務委託費か支払手数料のどちらかでの処理になりますが弁護士でしたら支払手数料になると思います。
> > akijinさん ありがとうございました。 > > > > 記入を忘れていたのですが、社会福祉法人会計なので、支払報酬という科目がありません。 > > > > こういった場合どうしたらよいでしょうか? > > こんばんわ。横からすみません。 > 業務委託費か支払手数料のどちらかでの処理になりますが弁護士でしたら支払手数料になると思います。 ####################### ミヤザキ2 さん ton さん ありがとうございます。 <弁護士>サイトにありました。 http://h-bengoshi.com/archives/148
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