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入院する社員の届出について

著者 myaha さん

最終更新日:2010年05月19日 16:02

社員が3週間から1カ月ほど入院するのですが、産休のように何か届出が必要でしょうか?

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Re: 入院する社員の届出について

著者Mariaさん

2010年05月20日 02:28

> 社員が3週間から1カ月ほど入院するのですが、産休のように何か届出が必要でしょうか?

基本的には会社の了承が取れればよいものなので、
その際に何らかの書類の提出を求めるかどうかは会社しだいです。
貴社の就業規則等の規定をご確認ください。
口頭でもよい会社もあれば、欠勤届を出させる会社もありますし、
私傷病により欠勤が一定日数以上になる場合は、診断書を提出するよう規定している会社もありますので。
もし、ご質問の方が年次有給休暇の使用を希望するようなら、
年次有給休暇の取得に必要な手続きをなさってください。

なお、会社によっては、私傷病休職に入るまでの期間が短いところもありますので、
傷病休職の規定も確認なさったほうがよろしいかと思います。
ちなみに、当社では私傷病休職になるのは欠勤が1ヶ月を超えたときと規定しているので、
3週間から1ヶ月の入院だと私傷病休職にはなりません。

あと、高額療養費は通常は事後申請ですが、入院の場合は限度額適用認定証が利用できます。
入院中の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超えそうなら、
事前に健康保険から限度額適用認定証を発行してもらっておくといいでしょう。
(入院期間が月をまたぐ場合は、月ごとに分けて計算されます)
また、欠勤期間の給与が支払われないようでしたら傷病手当金が受給できます。
申請は事後になりますが、前もってそちらの案内もしてあげておくほうが親切かと思います。
年次有給休暇を使うと傷病手当金は受給できませんので。

Re: 入院する社員の届出について

> 社員が3週間から1カ月ほど入院するのですが、産休のように何か届出が必要でしょうか?


通常、就業規則条項には、下記条件を設定しています

産休を取る事は、会社の就業規則上の手続きになります。
就業規則をご確認ください。特に無ければ、口頭で会社に申し出ることになるでしょう。私見ですが、会社としては、休業中の貴方様の所在やご主人又は実家の連絡先等コンタクトを取れるところを確認する必要があると思います。
会社が産休を認めてくれるなら、近い将来次の手続きが発生すると思われますので、あらかじめ書類を手に入れておいたほうがいいでしょう。

(1)健康保険からの出産手当金出産育児一時金の申請書類(出産後に申請します。)入手先は健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)
(2)産後休暇後育児休暇をとるなら、育児休業開始届(出産後落ち着いたら提出します。育児休業中の健康保険料、厚生年金保険料が免除されます。)入手先は(1)と同じ
(3)産後休暇後育児休暇をとるなら、育児休業基本給付金請求書(育児休業中の所得保障として、雇用保険からの給付があります。)入手先はハローワーク

一般的には、会社に出せば適切な処理をして健康保険ハローワークに書類を出してくれる事になります。

病気等で長期にわたり休暇を取らざるを得ない時には、医師に診断書の提出を求めて置くことが必要でしょう。
産休の場合には、健保組合への申請等もありますから人事担当者はそれらの点も注意しておくべきでしょう。

就業規則参考
第50条(年次有給休暇の届出)
1 年次有給休暇を請求しようとする者は、前日までに所属長に届出なければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することがある。
2 病気その他やむを得ない事情により欠勤した場合で、本人から速やかに申出があり、会社が正当な事由による欠勤と認めた場合は、当該欠勤日を年次有給休暇に振り替えることができる。この場合、会社は病気等により欠勤した者から医師の診断証明書または医療機関で受け取ったレシート等の提出を求めることができる。

就業規則改善委員会Hpより

http://www.syuugyoukisoku.sakura.ne.jp/25kyuka.html

Re: 入院する社員の届出について

著者myahaさん

2010年05月20日 14:04

Maria さん ご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

Re: 入院する社員の届出について

著者myahaさん

2010年05月21日 15:08

akijin 様
丁寧にありがとうございました。

今回は病気で手術されるので、診断書を取ってもらうことに致します。

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