相談の広場
いつも拝見させていただいております。
参考になり、ありがたく思っております。
今月で自己都合退職する者がいますが、退職時の態度が気に入らないらしく、退職金を減額すると社長が言っております。
「退職金規定に減額措置の規定があるから、減額金額を役員会にて決定する。」と言っています。
その為の資料として該当者の勤務経歴・賞罰・勤務評価等をまとめるよう指示を受けています。
退職金の金額決定権は役員会にあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
もょともさん こんにちは
ご質問の条件ですが、退職金の減額支給は難しいのではありませんか。
退職金の基本的には賃金の後払いと容認されています。つまり、労働者にはその金額を受け取るべき権利を持っています。
減額とか、無支給等に至る場合は、労働者が会社に対して与えた損害等から判断すべきであり。このたびの経緯では何らの損害も与えていないでしょうから、やはり全額支給となるでしょう。
退職される社員の方から、減額に要した証明がない場合には、損害芭蕉の請求権の行使も可能となります。
労務管理支援センターHpより
懲戒解雇された社員に対して、退職金の全額又は一部を支払わないこととしてもよいか。
http://s-keiei.com/taisyokukingengaku.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]