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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職金の支払いについて

著者 もょとも さん

最終更新日:2010年05月21日 12:24

いつも拝見させていただいております。
参考になり、ありがたく思っております。

今月で自己都合退職する者がいますが、退職時の態度が気に入らないらしく、退職金を減額すると社長が言っております。
退職金規定に減額措置の規定があるから、減額金額を役員会にて決定する。」と言っています。
その為の資料として該当者の勤務経歴・賞罰・勤務評価等をまとめるよう指示を受けています。

退職金の金額決定権は役員会にあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 退職金の支払いについて

もょともさん こんにちは

ご質問の条件ですが、退職金の減額支給は難しいのではありませんか。
退職金の基本的には賃金の後払いと容認されています。つまり、労働者にはその金額を受け取るべき権利を持っています。
減額とか、無支給等に至る場合は、労働者が会社に対して与えた損害等から判断すべきであり。このたびの経緯では何らの損害も与えていないでしょうから、やはり全額支給となるでしょう。
退職される社員の方から、減額に要した証明がない場合には、損害芭蕉の請求権の行使も可能となります。

労務管理支援センターHpより

懲戒解雇された社員に対して、退職金の全額又は一部を支払わないこととしてもよいか。

http://s-keiei.com/taisyokukingengaku.html

Re: 退職金の支払いについて

著者もょともさん

2010年05月21日 14:26

助かりました。

減額が出来ないことは分かっていたのですが、社長に説明する根拠がなくて困っていました。

懲戒解雇でこれですから、自己都合退職では難しいとする根拠になります。

ありがとうございます。

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