相談の広場
グループ会社(海外法人)から
外国人の社員が移籍して日本法人が
受け入れることになりました。
扶養が2名いるのですが
ビザ発給に時間がかかりそうですので
在留資格認定証明を先に取得しようと思っています。
その際、扶養の2名に関しても
在留資格認定証明の証明写真貼り付けの
書類が必要になるでしょうか。
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きとうさん、はじめまして。
私もわからなかったので、調べてみて、あるページに辿り着いたので載せておきます。。。
http://b.rima21.com/sub4nyukan.html
外国人が日本に入国し上陸するには次の要件が必要です。
①有効な旅券(パスポート)を有する。
②査証(ビザ)が必要なときは有する
③入管法に必要な在留資格がある(今回のケースで予定しているものだと思います)
④在留期間が法務省令に合致
⑤上陸拒否自由に該当しない
また、「家族滞在」の在留資格により家族として滞在する場合
教授・芸術・宗教・報道・投資・経営・法律・会計業務・医療研究・教育・技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・興行・技能文化活動・留学の在学資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子が「家族滞在」の在留資格となる。
①「短期滞在」者の家族滞在は認められない。また、「就学」「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子は、平成2年5月24法務省令第16号によって「家族滞在」として入国・在留することはできないとされている。
②配偶者は、夫または妻のいずれが扶養するか扶養されるかを問わない。子は、実子に限らず養子も含み、その年齢は問わない。養子縁組をしていない妻の連れ子は夫が扶養しても「家族滞在」に該当しない。配偶者も子も扶養を受けることが条件である、被扶養家族として在留する場合に限られる。
③「家族滞在」の在留資格で在留する者は、資格外活動の許可を受けた場合には収益活動をすることを認められるが、相当の収入を得るような稼働をする場合は被扶養家族とは認められず、「家族滞在」の在留資格を失うことになる。
④「家族滞在」で在留する者は、その扶養者である配偶者または親が本邦に在留する間に限って在留が認められ、在留期間も原則として扶養する配偶者または親の在留期間と同じ期間となる。ただし、扶養する配偶者または親が死亡したり出国したり、または離婚などで離別したり扶養を受けられないことになるが、身辺整理や出国の準備などのためであれば在留期間内の在留は認められる。
と書いてあったので、、、、必要なように思えます。。。
調べた結果をそのまま転記しただけですので、ご参考になれば。。
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