相談の広場
弊社では、社員から事前に申請があり会社が認めた場合に限り、1時間を限度として、遅刻や早退を他の営業日に振替勤務することによって欠勤の扱いにしないという制度を作っています。
これは合法でしょうか。
なお、1時間を超えて遅刻早退しなければならない場合は、半休(有給休暇)取得で対応するように社員には指導しています。
もし、これが合法でなかった場合、遅刻や早退を欠勤扱いにしないようにする正当な対処方法はどういったものが考えられるでしょうか。
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> 弊社では、社員から事前に申請があり会社が認めた場合に限り、1時間を限度として、遅刻や早退を他の営業日に振替勤務することによって欠勤の扱いにしないという制度を作っています。
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> これは合法でしょうか。
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> なお、1時間を超えて遅刻早退しなければならない場合は、半休(有給休暇)取得で対応するように社員には指導しています。
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> もし、これが合法でなかった場合、遅刻や早退を欠勤扱いにしないようにする正当な対処方法はどういったものが考えられるでしょうか。
こんにちは。
1時間を所定労働時間後の1時間と相殺するということですよね。
割増分についての支払いがなくなってしまいますので、問題ありです。
時給1000円の人で説明します。
遅刻▲1000円
残業1時間(1000円×1.25)=1250円
つまり相殺とすると250円についての支払いがされないことになってしまいます。
控除はきちんとして、割増もきちんとお支払するという方法が良いと思います。
> > 割増分についての支払いがなくなってしまいますので、問題ありです。
> > 時給1000円の人で説明します。
> > 遅刻▲1000円
> > 残業1時間(1000円×1.25)=1250円
> >
> > つまり相殺とすると250円についての支払いがされないことになってしまいます。
>
> 一日の実働時間は変わりませんので、時間外割増はつかないのでは?
>
> 遅刻△1000
> 時間外+1000(25%の割増無しの時間外)
> となりませんか?
> 労使協定ではっきり決めておくことは必要だと思いますが・・・
こんにちは。
会社として、遅刻をしても所定労働時間外の分は割増として支払うという会社であれば、支払は必要です。
逆に、1時間分の所定労働時間を後にずれして所定労働時間分は割増を支払わないとするならば、遅刻分を控除する必要はないはずです。
人事考課の勤怠等で遅刻が多いということで園評価を低くすれば良いはずです。
コメントありがとうございます。
> 所定時間を超えた1時間時ついては賃金が発生しますが、1日8h労働を超えていないので残業は割増無しの単価で支給。
> 遅刻分1時間と相殺すれば合計支給額は変わらないとなります。
(中略)
> 遅刻して残業した方が得!となるほうが問題だと思います。
もともと、遅刻、というよりは、きちんと事前に届け出て勤務時間をずらす、というような制度として作ったものですので、支給額が変わらなければそれはそれで弊社の今の運用にぴったりということになります。
現状、無届けで遅刻した場合は、残業しても遅刻した分は控除される仕組みになっています。
また、書き忘れましたが、無遅刻無欠勤無早退の場合は、精勤手当というものが支給されており、無届けの遅刻や早退があったばあいは精勤手当が支給されませんので、残業して相殺されたとしても、得にはならない仕組みになっています。
> こんにちは。
> 会社として、遅刻をしても所定労働時間外の分は割増として支払うという会社であれば、支払は必要です。
そのような決まりであれば当然支払いは必要ですが、一日8h、週40hを超えないと割増はつかない、あるいは遅刻しても割増はつけると明示していない会社であれば、支払いは必要ないということをですよね。
> 逆に、1時間分の所定労働時間を後にずれして所定労働時間分は割増を支払わないとするならば、遅刻分を控除する必要はないはずです。
勤務時間帯は就業規則で決まっているので、遅刻は遅刻で処理、時間外は時間外で処理するのが本来の姿だと思いますが・・・
支給額が同じだからといってフレックス制のような運用をして良いとはならないはずでは?
自分の都合で遅く出勤し、時間外割増がつくのは、やはり変だと思います。
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