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労務管理

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傷病手当金 差額請求について

著者 jirojiro さん

最終更新日:2010年05月27日 04:16

以前も、こちらで相談させていただき勉強になり、大変助かりました。
また質問が生じましたので、ご回答いただけますと幸いです。

2月より病気休暇に入りました。
会社規定では、3か月間は月額給与を支給ということで
4月まで給与支給されておりましたが、
5月次より無給ということで、初めて傷病手当金請求を
このたび行います。

傷病手当金規定によると、

【給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます】

とのこと。3,4月の給与支給額が、頂けるはずの傷病手当金より少ないのですが、この場合、傷病手当金の請求期間を
3月度からと記載すれば差額がもらえることになるのでしょうか?

2月度より有休を遣わずに休職に入りましたが、
給与を支給されていたとしても、待機期間については、この場合2月度に完成されていると考えてよろしいのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、ご教示頂きたく
よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金 差額請求について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月27日 16:46

傷病手当金休職されている2月から相当します。
労務に服することができなかった賃金計算期間の勤務状況や賃金支払状況等を記入する項目がありますので、そこで会社が証明され請求することになります。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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