相談の広場
以前も、こちらで相談させていただき勉強になり、大変助かりました。
また質問が生じましたので、ご回答いただけますと幸いです。
2月より病気休暇に入りました。
会社規定では、3か月間は月額給与を支給ということで
4月まで給与支給されておりましたが、
5月次より無給ということで、初めて傷病手当金請求を
このたび行います。
傷病手当金規定によると、
【給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます】
とのこと。3,4月の給与支給額が、頂けるはずの傷病手当金より少ないのですが、この場合、傷病手当金の請求期間を
3月度からと記載すれば差額がもらえることになるのでしょうか?
2月度より有休を遣わずに休職に入りましたが、
給与を支給されていたとしても、待機期間については、この場合2月度に完成されていると考えてよろしいのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご教示頂きたく
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]