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労務管理

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有期雇用契約の契約解除と、障害雇用者との関わり?について、

最終更新日:2010年05月28日 15:50

はじめまして、名前の通り新人です。
つたない説明になりますが、ご了承ください。

契約雇用の更新を1年毎で行っているのですが、
10年近く働いている契約社員とパートさんの病気や精神的な病で
仕事や周りに影響が出ているので、辞めてもらおうかと話が出ています。

話を聞いていると、解除の際、1ヶ月半前に「今年度いっぱいで辞
めて下さい。」と一方的に言われ、本人たちは書類へサインをしたけど辞めたくないと話しております。
しかし、病気が治るのを見守るのは、長期的になるため会社の負
担が大きいと考えられます。

本人たちの気持ちもわかりますし、会社の負担も減らしたいとも
思います。お互い納得のいく解決方法はあるのかな?と見守るだ
けではなく何かできないかと思い投稿いたしました。

障害者雇用もしていますが、周りは障害のある方との関わり方?
一緒にどうやって仕事を進めて行けばいいかもわからず、意志の疎通が難しい状況です。
その為か、障害者の方はだんだん働く気がなくなり休みがちになる人もいます。
この状態を回避するのに、辞めさせるというのは問題はないのでしょうか?

毎年更新時期になると、この様な問題が数件あります。
会社的に、解除の予告がないことに問題はないのでしょうか?
また、雇用されている側は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

この様な問題に上手く対策を取っている事例がありましたら、教えて下さい。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

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Re: 有期雇用契約の契約解除と、障害雇用者との関わり?について、

早急にご専門の社労士の方に問診を図られたほうがいいのではありませんか!
有期雇用契約者との雇用契約はその期間終了ともなれば可能とも考えますが、これまでの経緯等での労働者への被害が及ぶとも容認されるとするなら、会社側解雇権の行使は不当解雇ともみなされるでしょう。



ご参考までに添付しておきます

日本障害者雇用促進協会参考資料より
「精神障害者雇用管理マニュアル」
http://www.cmh.ne.jp/resources/koyoukanri.pdf

<なりさわ社会保険労務士事務所HPより>
精神疾患による労災判定の基準見直し、パワハラも対象に


厚生労働省では、うつ病などの精神疾患や自殺が労災にあたるかを判定する際の基準を見直すことになりました。

職場での強いストレスにつながる事象として、パワーハラスメントや違法行為の強要など、新たに12項目を追加。

今回の見直しは、近年の職場環境の急変により従来の基準では判定が困難な事例が見られることに対応したもの。

以前より、精神疾患での労災申請は認定がされにくいとされてきましたが、より現実的な事象を判定基準に取り入れる事で、業務上での理由から精神疾患になった際の労災認定が進むと思われます。

★主な改正内容
1.職場における心理的負荷評価表の項目追加と見直し
  例)ひどいいやがらせ、いじめ、または暴行を受けた
    複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
    違法行為を強要された
    顧客や取引先から無理な注文を受けた
    達成困難なノルマを課せされた
    非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別や不利益な取り扱いを受けた
    部下とのトラブルがあった
2.心理的負荷の強度を修正
3.それぞれの出来事に伴う心理的変化等を検討する視点の修正
4.職場以外の心理的負荷評価表への項目追加
    親が重い病気やケガをした

判断指針の主な改正内容等
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf

精神障害等の労災補償について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

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