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企業法務

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注文請書

著者 おいしい さん

最終更新日:2010年06月02日 11:08

購買担当となりまだ日が浅いので、ご教授ください。購入に関わるものについては注文請書を受理してますが、修理依頼する場合は商習慣上、「請書不要」とか「発行されない」といったことを聞きます。実態はどうなんでしょうか?宜しくお願いいたします。

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Re: 注文請書

著者外資社員さん

2010年06月02日 12:46

こんにちは

注文(契約)は、「こうしたい」という顧客の要求に、「了解しました」という合意があって成立します。
つまり、注文請(受け)書は請負側の合意意思の表明となります。
ですから、合意の証としてはあった方が良いのです。

但し、事前に口頭だろうが合意があれば、省いても構いません。 それで良いかは、相互の信頼関係や習慣によります。

書面等により、不要としたければ、相互の契約書に「甲の申し込みに対して、乙が合意しない場合には*日以内に不同意の旨を書面で通知する。 不同意の意思表明が無い場合には、個別契約は成立する。」というような特約を定めておけば、*日以内に駄目と言わない限り契約が成立し、請書は不要と出来ます。

修理依頼の場合という商習慣は、寡聞にして知りません。
基本的には、申し込み側と請負側の、合意に関する取り決め次第と思います。

Re: 注文請書

著者パルザーさん

2010年06月02日 12:46

おいしい さん こんにちは。

物品購入の注文請書契約書)は印紙税の課税文書になりませんが、修理の場合は印紙税の課税文書「2号 請負に関する契約書」に該当する場合が殆どです。
その為、定期のメンテナンス等は契約をしますが、単発での修理等は注文請書を発行せず見積書・納品書・請求書で済ませてしまうケースが多いのだと思います。

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> 購買担当となりまだ日が浅いので、ご教授ください。購入に関わるものについては注文請書を受理してますが、修理依頼する場合は商習慣上、「請書不要」とか「発行されない」といったことを聞きます。実態はどうなんでしょうか?宜しくお願いいたします。

Re: 注文請書

著者おいしいさん

2010年06月02日 13:18

こんにちは

早々のご回答ありがとうございます。
相手先と相談して決めていきたいと思います。

Re: 注文請書

著者おいしいさん

2010年06月02日 13:21

こにちは
早々のご回答ありがとうございます。
弊社の規定はもちろん、相手先と相談してみますが注文請書がないケースはあるんですね。そのあたりも考慮してみます。

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