相談の広場
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> 私は、有限会社の社員として、働いている者です。職種は建設業です。一日1万円という基本給(日給)に労働日数を掛けたものを月給として月に一度受け取っています。この業界は、雨や雪が降ると休みの日が多く、特に、これから梅雨に入ると、収入が激減します。こういった自然現象のための休日に対して、会社に休業保障を請求することは可能でしょうか?また、その金額の範囲はでのくらいでしょうか?
> 次に、会社側がとってくる仕事は、一現場単位で、現場が終われば、また、次の現場の仕事へと、職種自体も変わることがしばしばありますが、一つの現場が終わって、次の現場に入るまでに、数日間、空くことがあります。この場合は、完全に会社側の都合によっての休日となります。この場合の休業保障の可否と請求可能な補償額はいくらでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
----------------------------
CHARONさん、こんにちは。
天災事変等の不可抗力による場合を除き、事業主(会社)の都合で休業した場合(使用者の責に帰すべき事由による休業の場合)は、平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
よって、ご質問の内容の休業が行われた場合、休業手当(賃金)の支払い義務が会社にあります。
ご参考までに。
> > 私は、有限会社の社員として、働いている者です。職種は建設業です。一日1万円という基本給(日給)に労働日数を掛けたものを月給として月に一度受け取っています。この業界は、雨や雪が降ると休みの日が多く、特に、これから梅雨に入ると、収入が激減します。こういった自然現象のための休日に対して、会社に休業保障を請求することは可能でしょうか?また、その金額の範囲はでのくらいでしょうか?
> > 次に、会社側がとってくる仕事は、一現場単位で、現場が終われば、また、次の現場の仕事へと、職種自体も変わることがしばしばありますが、一つの現場が終わって、次の現場に入るまでに、数日間、空くことがあります。この場合は、完全に会社側の都合によっての休日となります。この場合の休業保障の可否と請求可能な補償額はいくらでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
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> CHARONさん、こんにちは。
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> 天災事変等の不可抗力による場合を除き、事業主(会社)の都合で休業した場合(使用者の責に帰すべき事由による休業の場合)は、平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
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> よって、ご質問の内容の休業が行われた場合、休業手当(賃金)の支払い義務が会社にあります。
>
> ご参考までに。
1・2・3さん おはようございます。
早速の回答ありがとうございました。
今まで、何十年も知リませんでした^^;
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