相談の広場
定年雇用延長で60歳以上の従業員を雇用継続していましたが、売上減少・仕事量の減少・年金受給ができるため等の事情で、高齢雇用延長者を請負の外注にしました。
給与所得・年金・事業所得・・・・複数の所得の申告になるのですが、申告に関して経費(電話代・ガソリン代etc)事業主になると落とせるのか?との質問を受けました。
青色申告・白色申告
どのように説明をしたら良いでしょうか?
わかりやすい説明方法を教えてください。
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> 定年雇用延長で60歳以上の従業員を雇用継続していましたが、売上減少・仕事量の減少・年金受給ができるため等の事情で、高齢雇用延長者を請負の外注にしました。
>
> 給与所得・年金・事業所得・・・・複数の所得の申告になるのですが、申告に関して経費(電話代・ガソリン代etc)事業主になると落とせるのか?との質問を受けました。
> 青色申告・白色申告
>
> どのように説明をしたら良いでしょうか?
> わかりやすい説明方法を教えてください。
こんにちは…
今までの雇用関係ではなく、今後、仕事を請負うような関係になれば、その方の立場も会社からすれば、一取引先ということになります。
どのような仕事の請負なのか、取引の額(年間いくら位になるか等々)が分かりませんが、その請負の仕事をするために要した費用・支出(電話料・ガソリン代・その他)は、必要経費になります。ただ、注意しなければならないのは、個人事業主として経理処理をする際に、プライベートな支出等が事業の経費とごっちゃになってしまう事です。ご本人さんが少しでも経理の知識があれば良いのですがね。
家計簿のような感じで良いんです…現金出納帳もつけなければなりませんよね。
◇手続きについて
個人事業主として、
1. 「事業の開始届」は、必ず届けなければなりません。
あとは、取引高がいくらで利益がいくら位になるかを、大まかに予測して、利益が出そうなら
2. 「青色申告承認申請書」(出さなければ、白色申告になります)
利益が相当出そうな時は、所得を分散させる必要があるので
3. 「青色事業専従者給与に関する届出書」(これは届出書を一応出しておけば、届出額までは認容するというもので、必ず取らなければいけないものではないので、事業専従者になる人がいるのであれば、出されておいても良いかなぁと思います)
給与を支給する予定があるのであれば、
4. 「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」
5. 「納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書」を併せて出しておく。
車や機械等の減価償却すべき資産があるのでしたら、
6. 「減価償却資産の償却方法の届出書」を出して、償却方法を定率法にして、開業時の税負担を少なくする等々…
なお、青色申告承認申請は、「年の途中で開業の場合、事業開始日から2ヶ月以内に提出」という期限が定められているので注意が必要です。
用紙は、すべて国税庁のホームページでダウンロードできます。
届出書のタイトルが、一般の人には馴染みが無くて硬そうで難解ですが、ダウンロードしてみて下さい、そんなに難しくはないと思います。色々と分かりやすい本も出てますので…
事業所得、給与所得、雑所得(年金収入)は、確定申告で合算して申告となります。
青色申告と白色申告の違いって何かと聞かれれば、事務的な負担が出てきますが、青色申告のほうが有利な特典があるということでしょうか。企業会計のように複式簿記であれば、65万円の青色申告特別控除がとれるとか、事業の損失を3年間繰越できるとか…(でもこの方は、他の所得と損益通算するので、合算後も損失にはならないでしょうし、赤字なら請負わないですよね)
ざっと書かせていただきましたが、この限られたスペースで、100%質問者の方に分かっていただけるような回答は難しいです。
ざっとでも掴んでいただければ……
> > 定年雇用延長で60歳以上の従業員を雇用継続していましたが、売上減少・仕事量の減少・年金受給ができるため等の事情で、高齢雇用延長者を請負の外注にしました。
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> > 給与所得・年金・事業所得・・・・複数の所得の申告になるのですが、申告に関して経費(電話代・ガソリン代etc)事業主になると落とせるのか?との質問を受けました。
> > 青色申告・白色申告
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> > どのように説明をしたら良いでしょうか?
> > わかりやすい説明方法を教えてください。
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>
> こんにちは…
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> 今までの雇用関係ではなく、今後、仕事を請負うような関係になれば、その方の立場も会社からすれば、一取引先ということになります。
> どのような仕事の請負なのか、取引の額(年間いくら位になるか等々)が分かりませんが、その請負の仕事をするために要した費用・支出(電話料・ガソリン代・その他)は、必要経費になります。ただ、注意しなければならないのは、個人事業主として経理処理をする際に、プライベートな支出等が事業の経費とごっちゃになってしまう事です。ご本人さんが少しでも経理の知識があれば良いのですがね。
> 家計簿のような感じで良いんです…現金出納帳もつけなければなりませんよね。
> ◇手続きについて
> 個人事業主として、
> 1. 「事業の開始届」は、必ず届けなければなりません。
> あとは、取引高がいくらで利益がいくら位になるかを、大まかに予測して、利益が出そうなら
> 2. 「青色申告承認申請書」(出さなければ、白色申告になります)
> 利益が相当出そうな時は、所得を分散させる必要があるので
> 3. 「青色事業専従者給与に関する届出書」(これは届出書を一応出しておけば、届出額までは認容するというもので、必ず取らなければいけないものではないので、事業専従者になる人がいるのであれば、出されておいても良いかなぁと思います)
> 給与を支給する予定があるのであれば、
> 4. 「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」
> 5. 「納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書」を併せて出しておく。
> 車や機械等の減価償却すべき資産があるのでしたら、
> 6. 「減価償却資産の償却方法の届出書」を出して、償却方法を定率法にして、開業時の税負担を少なくする等々…
>
> なお、青色申告承認申請は、「年の途中で開業の場合、事業開始日から2ヶ月以内に提出」という期限が定められているので注意が必要です。
>
> 用紙は、すべて国税庁のホームページでダウンロードできます。
> 届出書のタイトルが、一般の人には馴染みが無くて硬そうで難解ですが、ダウンロードしてみて下さい、そんなに難しくはないと思います。色々と分かりやすい本も出てますので…
> 事業所得、給与所得、雑所得(年金収入)は、確定申告で合算して申告となります。
> 青色申告と白色申告の違いって何かと聞かれれば、事務的な負担が出てきますが、青色申告のほうが有利な特典があるということでしょうか。企業会計のように複式簿記であれば、65万円の青色申告特別控除がとれるとか、事業の損失を3年間繰越できるとか…(でもこの方は、他の所得と損益通算するので、合算後も損失にはならないでしょうし、赤字なら請負わないですよね)
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> ざっと書かせていただきましたが、この限られたスペースで、100%質問者の方に分かっていただけるような回答は難しいです。
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2024.4.22
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