相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
この度、代表取締役が変更しその方への支払について
相談させて下さい。
代表取締役になる前までは、経営等会社に関わるいろいろなことを相談に乗っていただいていたため、会社が軌道にのったら、
成功報酬としてその方にお支払をしようと考えておりました。
が、
この度、その方を代表取締役として迎えることとなりました。
その場合、今までと同じような考え方で
成功報酬としてお支払することは可能なのでしょうか?
それとも、役員となったため、毎月同額を役員報酬をお支払する形にしなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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とある111 さん こんにちは。
今までは、役員でなかったために不定期での報酬支払としても良かったのですが、代表取締役に就任されたのであれば、役員報酬の定期同額支払の原則に基づき、とある111 さんがお考えの通り、毎月同額をお支払する形をとらなければ、定期同額給与として認められなくなります。
ご承知の事と思いますが、期の途中からの役員就任は「事前確定届出給与」「利益連動給与」について、それぞれの制度の要件を満たすことができないため、就任した年度は認められないこととなりますので念のため。
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