相談の広場
いつも勉強させてもらってます
H21.7.1に公布された育児・介護休業法についてなんですが
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務とするとありますが、
この場合の賃金は、単純に現在の給与の6/8(8時間労働です)でいいのでしょうか?
また、有給休暇も時間単位の取得にしないといけないのでしょうか?
現在、産休で休んでいる社員が数名いて、この制度のことを聞かれましたので、誰か教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします
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> いつも勉強させてもらってます
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> H21.7.1に公布された育児・介護休業法についてなんですが
> 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務とするとありますが、
> この場合の賃金は、単純に現在の給与の6/8(8時間労働です)でいいのでしょうか?
> また、有給休暇も時間単位の取得にしないといけないのでしょうか?
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> 現在、産休で休んでいる社員が数名いて、この制度のことを聞かれましたので、誰か教えて頂けないでしょうか?
>
> よろしくお願いします
こんにちは。
今回の短時間勤務制度を設けることが会社の義務であって、その短縮された時間についての賃金の支払までは求められておりません。
御社の中での決め事で大丈夫です。注意としては、2時間分以上控除することがないようにということです。
時間単位の年次有給休暇は、4月からの労基法改正で、労使協定を締結することで取得することが可能となる制度です。
御社で労使協定を締結されているのでしょうか。
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> こんにちは。
> 今回の短時間勤務制度を設けることが会社の義務であって、その短縮された時間についての賃金の支払までは求められておりません。
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> 御社の中での決め事で大丈夫です。注意としては、2時間分以上控除することがないようにということです。
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> 時間単位の年次有給休暇は、4月からの労基法改正で、労使協定を締結することで取得することが可能となる制度です。
> 御社で労使協定を締結されているのでしょうか。
オレンジcubeさんありがとうございます。
弊社では、労使協定を締結していませんので、
時間単位ではなく、1日単位でしか取得できないということですね。
大変ためになりました。
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