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労務管理

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子育て期間中の短時間勤務制度について

著者 shabon さん

最終更新日:2010年06月09日 18:00

いつも勉強させてもらってます

H21.7.1に公布された育児・介護休業法についてなんですが
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務とするとありますが、
この場合の賃金は、単純に現在の給与の6/8(8時間労働です)でいいのでしょうか?
また、有給休暇も時間単位の取得にしないといけないのでしょうか?

現在、産休で休んでいる社員が数名いて、この制度のことを聞かれましたので、誰か教えて頂けないでしょうか?

よろしくお願いします

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Re: 子育て期間中の短時間勤務制度について

著者いつかいりさん

2010年06月09日 21:37

賃金決定は任意ですが、それでも就業規則に明記が必要です。

年休も、H22.4改正労基法の時間単位の労使協定を締結しているのでなければ、6時間の日に行使すれば1日分が消費され、就業規則に定めるところの賃金が支払われることになります。

Re: 子育て期間中の短時間勤務制度について

著者shabonさん

2010年06月10日 09:24

> 賃金決定は任意ですが、それでも就業規則に明記が必要です。
>
> 年休も、H22.4改正労基法の時間単位の労使協定を締結しているのでなければ、6時間の日に行使すれば1日分が消費され、就業規則に定めるところの賃金が支払われることになります。

いつかいりさん ありがとうございます

賃金は任意ということなんですが、皆さんの会社では
どのような計算で支給しているんでしょうか?
また、相場みたいなものはあるんでしょうか?

もしよかったら教えてください

よろしくお願いします

Re: 子育て期間中の短時間勤務制度について

著者オレンジcubeさん

2010年06月11日 12:32

> いつも勉強させてもらってます
>
> H21.7.1に公布された育児・介護休業法についてなんですが
> 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務とするとありますが、
> この場合の賃金は、単純に現在の給与の6/8(8時間労働です)でいいのでしょうか?
> また、有給休暇も時間単位の取得にしないといけないのでしょうか?
>
> 現在、産休で休んでいる社員が数名いて、この制度のことを聞かれましたので、誰か教えて頂けないでしょうか?
>
> よろしくお願いします

こんにちは。
今回の短時間勤務制度を設けることが会社の義務であって、その短縮された時間についての賃金の支払までは求められておりません。

御社の中での決め事で大丈夫です。注意としては、2時間分以上控除することがないようにということです。

時間単位の年次有給休暇は、4月からの労基法改正で、労使協定を締結することで取得することが可能となる制度です。
御社で労使協定を締結されているのでしょうか。

Re: 子育て期間中の短時間勤務制度について

著者shabonさん

2010年06月11日 13:03

> >
> こんにちは。
> 今回の短時間勤務制度を設けることが会社の義務であって、その短縮された時間についての賃金の支払までは求められておりません。
>
> 御社の中での決め事で大丈夫です。注意としては、2時間分以上控除することがないようにということです。
>
> 時間単位の年次有給休暇は、4月からの労基法改正で、労使協定を締結することで取得することが可能となる制度です。
> 御社で労使協定を締結されているのでしょうか。

オレンジcubeさんありがとうございます。

弊社では、労使協定を締結していませんので、
時間単位ではなく、1日単位でしか取得できないということですね。

大変ためになりました。

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