相談の広場
4月1日からの法改正で雇用保険の適用範囲が拡大されたことにより、パート社員を雇用保険に加入させることになりました。
5月に入り法改正を知ったので4月1日にさかのぼって資格取得の手続きを進めているのですが、保険料の徴収については4月分の給与から適用になるのでしょうか?
当社は20日締め30日給与払いで、普段は1日~20日入社の場合は社会保険料は次月給与から徴収開始、21日~末日入社に関しては当月徴収開始としています。
基礎的な質問で申し訳ないのですが、お知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 4月1日からの法改正で雇用保険の適用範囲が拡大されたことにより、パート社員を雇用保険に加入させることになりました。
>
> 5月に入り法改正を知ったので4月1日にさかのぼって資格取得の手続きを進めているのですが、保険料の徴収については4月分の給与から適用になるのでしょうか?
>
> 当社は20日締め30日給与払いで、普段は1日~20日入社の場合は社会保険料は次月給与から徴収開始、21日~末日入社に関しては当月徴収開始としています。
>
> 基礎的な質問で申し訳ないのですが、お知恵をお貸しください。
>
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
雇用保険の場合は、対象日から保険料の対象となりますから、4月1日から徴収されていない分を計算し、直近の給与に上澄みして控除、もしくは上澄みが出来ないのであれば、その他控除等で控除する必要があります。その他控除する場合は、年末調整時に注意して下さい。
> > 4月1日からの法改正で雇用保険の適用範囲が拡大されたことにより、パート社員を雇用保険に加入させることになりました。
> >
> > 5月に入り法改正を知ったので4月1日にさかのぼって資格取得の手続きを進めているのですが、保険料の徴収については4月分の給与から適用になるのでしょうか?
> >
> > 当社は20日締め30日給与払いで、普段は1日~20日入社の場合は社会保険料は次月給与から徴収開始、21日~末日入社に関しては当月徴収開始としています。
> >
> > 基礎的な質問で申し訳ないのですが、お知恵をお貸しください。
> >
> > 宜しくお願いします。
>
> こんにちは。
> 雇用保険の場合は、対象日から保険料の対象となりますから、4月1日から徴収されていない分を計算し、直近の給与に上澄みして控除、もしくは上澄みが出来ないのであれば、その他控除等で控除する必要があります。その他控除する場合は、年末調整時に注意して下さい。
オレンジcube様
やはり4月分からの徴収が必要なのですね。
ご回答ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]