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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 カイル さん
最終更新日:2010年06月14日 19:57
いつもこちらでは勉強させていただいております。 労使協定のいう労働者の過半数代表者のいう「労働者」の範囲についですが、 正社員、パート、アルバイト等のすべての労働者が対象となるとのことですが、管理職は対象になるのでしょうか? なるとすれば、どこまでが対象になるでしょうか? また、人事労務の職務についているものも、含まれるべきでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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著者いつかいりさん
2010年06月14日 22:00
管理職といえど、労働者の一面があるので対象です。 平たく言うと、選挙権(選ぶ権利)は全員にありますが、 被選挙権(労働者代表として選ばれる権利)は、法41条の管理監督者にはありません(労基法施行規則6の2)。 >人事労務の職務についているものも 単にその職分にある管理者というだけでなく、経営者から相当の権限を委譲されて人事権を行使する総務部長くらいでないと、法41条の管理監督者にあたらないでしょう。
著者カイルさん
2010年06月14日 22:23
> 管理職といえど、労働者の一面があるので対象です。 > > 平たく言うと、選挙権(選ぶ権利)は全員にありますが、 > 被選挙権(労働者代表として選ばれる権利)は、法41条の管理監督者にはありません(労基法施行規則6の2)。 > > >人事労務の職務についているものも > > 単にその職分にある管理者というだけでなく、経営者から相当の権限を委譲されて人事権を行使する総務部長くらいでないと、法41条の管理監督者にあたらないでしょう。 ご回答ありがとうございました。
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