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労務管理

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使用期間中の解雇について

著者 becky さん

最終更新日:2010年06月16日 19:35

いつも総務の森にはお世話になっております。

使用期間中に解雇する場合は
30日前予告又は解雇予告手当てを
払わないといけないとのことですが、
履歴書に偽装があった場合でも
解雇予告手当て又は30日前予告をしないといけないでしょうか。(泣)

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Re: 使用期間中の解雇について

著者1・2・3さん

2010年06月16日 23:33

> いつも総務の森にはお世話になっております。
>
> 使用期間中に解雇する場合は
> 30日前予告又は解雇予告手当てを
> 払わないといけないとのことですが、
> 履歴書に偽装があった場合でも
> 解雇予告手当て又は30日前予告をしないといけないでしょうか。(泣)

 ‐---------------------------

 「使用」期間中の解雇でなく、「試用」期間中の解雇についてのお尋ねと考えお答えいたします。

① 解雇予告が適用されない場合として、「試みの使用期間中の者」があります。つまり、労基法で定める試用期間14日以内であれば解雇予告は不要です。
 ただし、就業規則及び労働契約試用期間が有ることが明確に定められていなければなりません。
 就業規則試用期間3カ月との規定であっても、解雇予告の適用除外となるのは、あくまでも14日以内です。

② 解雇予告の適用除外認定(労働基準監督署の認定を受けることにより解雇予告の適用除外となる)の対象となる事由として、「雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合」があります。
 履歴書の偽装が、それに該当する内容のものであれば適用除外認定を受けることにより、解雇予告および解雇予告手当は不要となります。

 以上のこと、ご査収願います。

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