相談の広場
専従者給与に通勤手当が含まれるかどうかについて知りたいのですが、手段が分かりませんでした。ご存知の方がいらっしゃったら、お教えいただけないでしょうか。
現在150,000円で専従者給与の届出書を提出しているのですが、そのうち130,000円が給与で、20,000円が通勤手当です。その場合、20,000円部分は旅費交通費となるのでしょうか。
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> 専従者給与に通勤手当が含まれるかどうかについて知りたいのですが、手段が分かりませんでした。ご存知の方がいらっしゃったら、お教えいただけないでしょうか。
> 現在150,000円で専従者給与の届出書を提出しているのですが、そのうち130,000円が給与で、20,000円が通勤手当です。その場合、20,000円部分は旅費交通費となるのでしょうか。
こんばんわ。
専従者の届け出をされていると思いますがその際の届け出額は給与のみで交通費は含みません。交通費の支給基準は事業所により任意となっており必ずしも支給されるものではありませんので。
書かれている交通費20,000円が税法上の基準に見合っていれば非課税交通費になり旅費交通費で処理します。福利厚生費でも可能かと思います。
所得税法基準より多く支払っている場合は基準内額が非課税、基準超額が課税となります。
所得税法上公共交通利用の定期代相当額は1カ月100,000まで非課税、交通用具(車、バイク等)利用は通勤距離により1カ月4,100が非課税です。詳細はネットで検索できます。
単に金額を振り分けただけの場合は問題が生じる可能性があります。
とりあえず。
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