相談の広場
36協定の起算日を変更し、変形労働の協定締結日と合わせたいのですが、どうすればよいのかご教示ください。
私の勤める会社は、変形労働の締結起算日が3月16日、36協定の起算日が7月16日であり、一年単位の変形労働時間制をとっております。その36協定の起算日を変形労働の協定と同じく3月16日とするためには、どうする方法があるのでしょうか?
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> 36協定の起算日を変更し、変形労働の協定締結日と合わせたいのですが、どうすればよいのかご教示ください。
> 私の勤める会社は、変形労働の締結起算日が3月16日、36協定の起算日が7月16日であり、一年単位の変形労働時間制をとっております。その36協定の起算日を変形労働の協定と同じく3月16日とするためには、どうする方法があるのでしょうか?
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2通りあります。
手っ取り早いのは、現行36協定破棄を労使合意を得られるならば、翌年3/16を終期とする新協定を締結届出することです。その場合、届出から有効となるので、現行協定の失効時期の調整、端数期間の限度時間の設定、特別条項の定めがあるならその取り扱い方法と、協議事項が多岐にわたります。
現行協定の終期までまてるなら、終期前に翌年3/16までの過渡期の新36協定を締結届出することもできます。
いずれにせよ(3ヶ月を越える期間の)1年単位の変形労働時間制による36協定上の限度時間の制約とも相談ですね。特別条項があるなら、25%を越える割増率(努力義務)の締結(義務)もしなければなりませんし。
> > 36協定の起算日を変更し、変形労働の協定締結日と合わせたいのですが、どうすればよいのかご教示ください。
> > 私の勤める会社は、変形労働の締結起算日が3月16日、36協定の起算日が7月16日であり、一年単位の変形労働時間制をとっております。その36協定の起算日を変形労働の協定と同じく3月16日とするためには、どうする方法があるのでしょうか?
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> 2通りあります。
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> 手っ取り早いのは、現行36協定破棄を労使合意を得られるならば、翌年3/16を終期とする新協定を締結届出することです。その場合、届出から有効となるので、現行協定の失効時期の調整、端数期間の限度時間の設定、特別条項の定めがあるならその取り扱い方法と、協議事項が多岐にわたります。
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> 現行協定の終期までまてるなら、終期前に翌年3/16までの過渡期の新36協定を締結届出することもできます。
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> いずれにせよ(3ヶ月を越える期間の)1年単位の変形労働時間制による36協定上の限度時間の制約とも相談ですね。特別条項があるなら、25%を越える割増率(努力義務)の締結(義務)もしなければなりませんし。
>いつも、大変お世話になっております。
恐縮ですが、もう少しご教示ください。
実際のところ、現36協定は7月15日が終期であり、残された期間が余りありません。また、事業所が数ヶ所にあり、3月16日より変形労働の協定に基づいて作業シフトを組んでおりますので、複雑で細かなものの見直しや変更が伴うものは現場が混乱するので避けたいと考えております。
>現行協定の終期までまてるなら、終期前に翌年3/16までの過渡期の新36協定を締結届出することもできます。
とありますが、新(今回)36協定を7/16~来年3/15までの期間とするということでしょうか?
その場合でも、起算日は、あくまでも7/16であり、今年7/16~来年7/15の締結期間中の有効期間が7/16~3/15までということとなるのではないでしょうか? 次回36協定の起算始期を3/16からとするためにどういった手続きを取ればよいのかということと考えられる問題点などをご教示いただけないでしょうか?
> 終期が3/16でなく、3/15でしたね。訂正しておきます。
> 今回終期が近づいている36協定の更改は、7/16-3/15の8ヶ月限りとなります。
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> 限度時間は、日、( )、年のかわりに8ヶ月と、それぞれ定めることになります。
> ( )の期間は、日を越え3か月以内の期間を定めますが、月を単位とするなら42時間が上限となります。また年なら320時間だったところ、8か月ですから、213時間(=320×8/12)が上限と言ったところでしょうか(労働基準監督署に確認ください)。
>
> 特別条項を結んでいたなら、例を月単位にしたらっしゃるなら、8か月内を、半数の4回発動となります。また、限度時間をこえた部分に付き、割増賃金を25%を越える率にし(努力義務)、率を記載することが義務となっています。
>
> そうすることで、次回、翌年3/16を始期とする1年ものの36協定を締結できます。36協定の最長期は1年限り(労働協約等の例外はある)であって、それより短い期間締結も可能です。
>大変参考になりました。ありがとうございました。
終期が3/16でなく、3/15でしたね。訂正しておきます。
今回終期が近づいている36協定の更改は、7/16-3/15の8ヶ月限りとなります。
限度時間は、日、( )、年のかわりに8ヶ月と、それぞれ定めることになります。
( )の期間は、日を越え3か月以内の期間を定めますが、月を単位とするなら42時間が上限となります。また年なら320時間だったところ、8か月ですから、213時間(=320×8/12)が上限と言ったところでしょうか(労働基準監督署に確認ください)。
特別条項を結んでいたなら、例を月単位にしたらっしゃるなら、8か月内を、半数の4回発動が上限となります。また、限度時間をこえた部分に付き、割増賃金を25%を越える率にし(努力義務)、率を記載することが義務となっています。
そうすることで、次回、翌年3/16を始期とする1年ものの36協定を締結できます。36協定の最長期は1年限り(労働協約等の例外はある)であって、それより短い期間締結も可能です。
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