相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

妹弟(未成年)の扶養について

著者 momokichi さん

最終更新日:2010年06月13日 21:38

削除されました

スポンサーリンク

Re: 妹弟(未成年)の扶養について

著者tonさん

2010年06月14日 00:01

> こんにちは。
>
> 昨年入社した社員の妹弟(未成年)の扶養の件で相談させていただきます。
> 入社時に社員の父親は現在失業中、母親は無し。社員と姉弟は同居し、父親とは別居中でした。
> 姉弟を扶養にしたいとのことで、健康保険組合に申請した所、この姉弟の一番の扶養義務者は、父親なので、失業の証明が必要とのことでした。対象社員が書類をそろえている段階で、健康保険扶養にしなくてもよいですと会社に言ってきました。おそらく、書類を揃えるのが諸事情で大変だったのではないかと思います。
> ですが、扶養2人で確定申告をしたらしく、市区町村から送られてきた住民税通知書扶養2人と記載がありました。
>
> 毎月の給与で所得税だけは、扶養2人としたほうがよいでしょうか?
> 社員に問い合わせしたところ、父親は本年中に仕事が決まる可能性がないことを言っています。(事情があるような感じです)
>
> 小さな会社なので、会社の扶養認定の決まりがありません。
> 証明する書類もないのに、所得税の扶養とはしないほうが良いのでしょうか?
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
社会保険扶養所得税扶養を混同されているように見受けます。
所得税扶養年間所得が103万以下であれば扶養扱いに出来ます。扶養控除申告書に御妹弟を記載するだけです。
書かれた内容ですと父親とは別居で社員さんが御妹弟の世話をされているように思います。アルバイト等はされていると思いますのでアルバイト収入が年収103万以下であれば扶養家族になります。扶養控除申告書の収入申請は基本自己申告で証明書類を求めてはいませんが必要があればアルバイト先からの源泉票のコピーで確認されてはどうでしょう。
健康保険のほうも役所の証明等で可能と思いますので手続を進めるよう話されてはどうでしょう。
とりあず。

Re: 妹弟(未成年)の扶養について

先の方がおっしゃるとおり税法上の扶養と健保の扶養とは異なります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入されている扶養家族の人数で、月々の源泉徴収を行ってください。極端に言えば、この申告書が税法上の扶養を「証明する書類」になります。逆にここに妹弟が記入されていなければ、扶養無しでも構わないでしょう。本人に確定申告をしてもらえばいいわけですから。ただ担当者として説明だけはしてあげてくださいね。

Re: 妹弟(未成年)の扶養について

著者momokichiiさん

2010年06月21日 08:57

tonさん  flyingbirdさん
 
遅くなりましたが、返信ありがとうございました。
税法上は扶養としていきます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP