相談の広場
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> こんにちは。
>
> 昨年入社した社員の妹弟(未成年)の扶養の件で相談させていただきます。
> 入社時に社員の父親は現在失業中、母親は無し。社員と姉弟は同居し、父親とは別居中でした。
> 姉弟を扶養にしたいとのことで、健康保険組合に申請した所、この姉弟の一番の扶養義務者は、父親なので、失業の証明が必要とのことでした。対象社員が書類をそろえている段階で、健康保険の扶養にしなくてもよいですと会社に言ってきました。おそらく、書類を揃えるのが諸事情で大変だったのではないかと思います。
> ですが、扶養2人で確定申告をしたらしく、市区町村から送られてきた住民税の通知書に扶養2人と記載がありました。
>
> 毎月の給与で所得税だけは、扶養2人としたほうがよいでしょうか?
> 社員に問い合わせしたところ、父親は本年中に仕事が決まる可能性がないことを言っています。(事情があるような感じです)
>
> 小さな会社なので、会社の扶養認定の決まりがありません。
> 証明する書類もないのに、所得税の扶養とはしないほうが良いのでしょうか?
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
社会保険の扶養と所得税扶養を混同されているように見受けます。
所得税扶養は年間所得が103万以下であれば扶養扱いに出来ます。扶養控除申告書に御妹弟を記載するだけです。
書かれた内容ですと父親とは別居で社員さんが御妹弟の世話をされているように思います。アルバイト等はされていると思いますのでアルバイト収入が年収103万以下であれば扶養家族になります。扶養控除申告書の収入申請は基本自己申告で証明書類を求めてはいませんが必要があればアルバイト先からの源泉票のコピーで確認されてはどうでしょう。
健康保険のほうも役所の証明等で可能と思いますので手続を進めるよう話されてはどうでしょう。
とりあず。
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