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労務管理

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社会保険料控除における労使の扱いについて

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2010年06月22日 13:52

基本的な事かもしれませんが
ご質問させてください。

一般的な会社でいう労使の判断は
どのような区別になりますでしょうか。

私の認識では「労使」は
労働者使用者にわかれ
労働者=「一般職」
使用者=「役員・管理職」という認識を持っています。

認識に相違はございますでしょうか?

給与業務初心者の為、
初歩的なご質問かとは存じますが
ご回答頂けと大変助かります。

以上。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 社会保険料控除における労使の扱いについて

著者smileyさん

2010年06月22日 14:25

すみません。
社会保険料の控除と労使の定義と何の関連があって疑問なのかがわからないのですが・・・

社長であっても、役員であっても社員であっても、
社会保険料報酬に応じて、皆同じように折半で給与や報酬から控除されますし扱いは同じですが、どの辺が疑問なのですか?

Re: 社会保険料控除における労使の扱いについて

労働者 = 従業員

使用者 = 事業主

ではないですか。

Re: 社会保険料控除における労使の扱いについて

著者T.Oさん

2010年06月23日 08:47

まっち1980 様

こんにちは。

労働基準法上の使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。


また、労働者とは、事業または事務所に使用され、賃金を支払われるすべての者をいいます。

したがって、部長、課長などの管理職は、使用者であると同時に労働者でもあるということになります。

詳しくはこちらのコラムを参照されると良いかと思います。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-171/

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