相談の広場
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
この春から契約事務を担当することになったのですが
契約書に記載する住所について教えていただきたいのです。
契約の相手方が、本社の他に研究所や支社がある場合なのですが、
契約書作成のやりとりは研究所の方と行っており、
署名も研究所の所長や、部長な場合であったとしても
住所は本社を記載するものでしょうか?
先日ある実務のプロの方からそう教わったのですが
過去の契約例では研究所や支社の住所でも普通に契約しています。
これらは実は間違いだったのでしょうか?
署名する代表者が代表権を持っている、あるいは契約締結の委任を
会社から受けているということなら、本社の住所でなくても
いいのでしょうか?
また、住所を本社としないことで起こる問題は何が考えられますか?
ちなみに裁判所についての記述は、『被申立人の所在地を管轄する
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする』としています。
もっと勉強するべきなのは重々承知なのですが
いちいち疑問がわいてきて、誰に聞いてよいかもわからず苦戦しております。
どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。
どうかよろしくお願いします。
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契約ビギナーさん、ご心配には及びません。
契約書の記名押印欄に本店所在地ではない住所が記載されていることは普通にあります。
契約書の締結権限(記名押印権限)がある人の勤務場所(支店登記がなくても)を記載することもよくあります。
もちろん、研究所長が記名押印していても住所だけは本店所在地を記載することもありますが、そうでなければ契約書の効力が・・・云々の問題ではありません。
要は、契約締結権限を有する(と客観的に相手方が信じるに値する)人物が法的に会社の代理人として契約締結を行ったかどうかがポイントになるのです。
その外形と実態があれば特に気になさることはないと思います。
ただ、会社(法人)として、契約書の作成・締結に関する一定のルールを持っておられる会社も多いですから、明確に区別することは難しくても、概略だけでもルール化されても良いかと思います。
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