相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2010年06月25日 18:37

お世話になっております。

改正育児休業法における、
子の看護休暇】・【介護休暇】というのは、
会社によって有給か無給かを決めて良いと言われていますが、
通常はどのような扱いが最も良い策なのでしょうか。

よく規定内に「年次有給休暇とは別に取得することができる」
とありますが、
年次有給とは別の『特別有給』のような表現なのでしょうか。

また無給だと社員にとっては不利益な扱いと思われがちかと思いますし、
無給で欠勤扱いになるくらいだったら休まない、
と言われてしまうかもしれません。

皆様どのようにお考えになるか、
どちらの方が制度とてふさわしいかお教え頂きたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者いつかいりさん

2010年06月25日 21:17

有給無給、どちらでも会社の体力、労働者への福祉スタンスで決めてください。

年休とは大きく違います。
まず、年休にある時季変更権がこの休暇にはありません。従業員が始業前に介護で休むという連絡があれば、それで成立です。年休で休むといわれたら、人員のやりくりという理由で拒むことができるのに対し、この休暇は強力です。どっちで切るかは従業員の判断でしょう。

次に、年5日(10日)付与というか枠をもうければいいので、年次有給休暇のような未使用翌年繰り越しということもありません。

また、使用したからと言って会社から従業員に対し不利益取り扱いはできません。無給が即不利益取り扱いではありません。ノーワークノーペイで大丈夫です。

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者オレンジcubeさん

2010年06月28日 08:37

> お世話になっております。
>
> 改正育児休業法における、
> 【子の看護休暇】・【介護休暇】というのは、
> 会社によって有給か無給かを決めて良いと言われていますが、
> 通常はどのような扱いが最も良い策なのでしょうか。
>
> よく規定内に「年次有給休暇とは別に取得することができる」
> とありますが、
> 年次有給とは別の『特別有給』のような表現なのでしょうか。
>
> また無給だと社員にとっては不利益な扱いと思われがちかと思いますし、
> 無給で欠勤扱いになるくらいだったら休まない、
> と言われてしまうかもしれません。
>
> 皆様どのようにお考えになるか、
> どちらの方が制度とてふさわしいかお教え頂きたく存じます。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。

こんにちは。
法律的には、会社後との決め事です。
当社も悲しいかな、無給です。


でも法律の主旨や次世代育成法など、今後の高齢化社会等を考えますと、会社として看護休暇介護休暇は、絶対に有給であるべきだと思います。

法律の作る際にも、中小の零細企業には大きな負担となってしまいますので、それ以外の会社には、ある程度有給と言うぐらいの強制力をもって施行して欲しいと思います。

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者オレンジcubeさん

2010年06月28日 08:39

> お世話になっております。
>
> 改正育児休業法における、
> 【子の看護休暇】・【介護休暇】というのは、
> 会社によって有給か無給かを決めて良いと言われていますが、
> 通常はどのような扱いが最も良い策なのでしょうか。
>
> よく規定内に「年次有給休暇とは別に取得することができる」
> とありますが、
> 年次有給とは別の『特別有給』のような表現なのでしょうか。
>
> また無給だと社員にとっては不利益な扱いと思われがちかと思いますし、
> 無給で欠勤扱いになるくらいだったら休まない、
> と言われてしまうかもしれません。
>
> 皆様どのようにお考えになるか、
> どちらの方が制度とてふさわしいかお教え頂きたく存じます。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。

こんにちは。
法律的には、会社後との決め事です。
当社も悲しいかな、無給です。


でも法律の主旨や次世代育成法など、今後の高齢化社会等を考えますと、会社として看護休暇介護休暇は、絶対に有給であるべきだと思います。

法律の作る際にも、中小の零細企業には大きな負担となってしまいますので、それ以外の会社には、ある程度有給と言うぐらいの強制力をもって施行して欲しいと思います。

有給でなく、無給であれば、取得しようとおもっても、年次有給休暇があるうちは取得しないなど、もしくは無給で給与がカットされるなら取れないということにつながってしまいます。政治家というより官僚が法律を作っているのでしょうから、そういうことも考えて法律を改正してほしいものです。

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者ごんジろうさん

2010年06月28日 09:37

横からすみません。

> 法律的には、会社ごとの決め事です。
> 当社も悲しいかな、無給です。

弊社も無給なのですが、無給にしておかないと休業補償が得られないということはありませんか?

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者オレンジcubeさん

2010年06月28日 09:53

> 横からすみません。
>
> > 法律的には、会社ごとの決め事です。
> > 当社も悲しいかな、無給です。
>
> 弊社も無給なのですが、無給にしておかないと休業補償が得られないということはありませんか?

こんにちは。
休業補償の対象ではないと思うのですが。
ちょっと調べさせてください。

でも、休業補償は別として、法律の主旨からすると、会社は有給対応が望ましいと思います。
無給であれば、とりたくても取れませんよね。

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者T.Oさん

2010年06月28日 13:32

削除されました

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

弊社の場合を書いておきます。

どちらも無給です。
実際、私の勧めで今年に取得した方もいらっしゃいますが、喜んでいました。
弊社では、欠勤は1日に付き賞与が2万円減となっているのに対して、介護休暇看護休暇はあくまで休暇なので、賞与には響かなくなります。共働きの方は、有休と看護休暇をチョイスして休まれる方が今後も増えそうです。

以上参考になれば幸いです。

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者ごんジろうさん

2010年06月28日 17:06

> > 弊社も無給なのですが、無給にしておかないと休業補償が得られないということはありませんか?

> 休業補償の対象ではないと思うのですが。
> ちょっと調べさせてください。

間違えました。

賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと」
という要件でした。

http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_kaigo.htm
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

休暇と休業では、趣旨は違うのですが、ご参考まで。

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者koreshin0615さん

2010年06月28日 17:10

当社では 子の看護休暇は 年間 1人5日間まで、最大2人10日まで有給ですが 介護休暇は無給としました。 子の看護休暇が設けられた当時は 会社としてのメッセージとして子育て支援をする意味で有給にしたのですが、今回、介護休暇が設定され、今後さらにまた新しい休暇が設けられたら、これ以上の有給休暇は会社として耐えられなくなるのでは・・・という危惧から無給としました。 
 今後、有給となる休暇を設けることは難しいと感じています。
 無給はなんら不利益は扱いではありません。自信をもって無給としていいと思います。

Re: 子の看護休暇と介護休暇は有給or無給!?

著者ルーツアロマさん

2010年06月30日 17:55

皆様、ご意見頂きまして本当にありがとうございました。
当社でも無給にて話をすすめていこうと思います。

またよろしくお願い申し上げます。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP