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リース会社へ引き渡す場合の工事請負契約

著者 stsa さん

最終更新日:2010年06月28日 20:03

弊社は、建設業資格を有している機械メーカーです。
弊社製品の多くは、客先の工場等への据付を前提として設計されていますので、通常、製品代金と据付工事代金を合せて契約金額とする工事請負契約を締結します。

先日、ある客先と交渉した際、「リース会社経由で支払わせて欲しい」と要望がありました。
つまり、弊社(売主)とリース会社(買主)が売買契約を、リース会社と客先(借主)がリース契約を締結することになるようです。

営業的には全く問題ないのですが、契約書がどのようになるのか、すっきりしません。
弊社が建設工事(機械器具設置工事)を施工することに変わりはありませんので、関係法令(建設業法、印紙税法、労災保険法等)を遵守するため、工事請負契約書が必要となります。
通常、工事請負契約は施主(買主)と締結するものですが、今回はリース会社に引き渡し、リース会社から代金の支払いを受けますので、リース会社と締結すべきのような気がします。
しかし、リース会社としては、リースの対象となる物品の売買についての契約であり、請負契約ではなく売買契約注文書注文請書)で契約するそうです。

そこで現在考えているのは、「客先の検査合格後、件外リース会社が弊社に支払い、その支払いをもって弊社からリース会社へ所有権が移転する」旨を定めた工事請負契約書を弊社と客先が締結したうえで、上記の売買契約リース契約を締結する方法です。

この方法で問題ないのか、通常はどのように処理されているのか、教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: リース会社へ引き渡す場合の工事請負契約

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2010年07月25日 01:37

通常かどうかは分かりませんが、工事請負契約に、「この契約は後日リース契約に変更する」旨の特記事項を記載されている会社さんもあります。

特にそのようなことはせず、顧客との請負契約書とリース会社との売買契約書が2通並存しているままにしてある会社さんも多いと思います。

元々請負契約のものを売買契約に変えてしまうことが問題だと思います(リース契約上の事情によるものでしょうが。)ので、スキットした解決方法はないのではないかとも思います?

Re: リース会社へ引き渡す場合の工事請負契約

著者stsaさん

2010年07月25日 14:32

ありがとうございました。

請負契約書と売買契約書の並存という方向で検討したいと思います。

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