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労務管理

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旧態の定年退職

著者 ごんジろう さん

最終更新日:2010年06月30日 12:21

知人Sが本年9月に58歳で定年退職となります。
Sの会社の就業規則が旧態然としたもので、58歳定年と規程したままであり、それにより退職するものです。
58歳定年が違法であることは、Sも理解しているのですが会社都合による退職とするので、ハローワークなどでは定年という言葉は使用しないように、と言われているそうです。

この会社では退職にあたり、合意文書を取り交わすそうですが、その中にSが会社・親会社・関連会社に対して一切の訴訟しないという条項があるとのことです。

そもそも訴訟対象となるようなことがあるのでしょうか?

60歳未満の退職(機会損失)による逸失利益の請求とか、失業保険の不正受給の加担など、Sにとって不利な事項があるのでしょうか?

58歳定年との規程が契機にしろ、本人が納得して退職する場合には、なんら問題がないように思えるのです。

また、Sの退職は、母親の介護も理由にあるのですが、9月以前(合意文書提出後)に介護休業を申し出た場合は93日間の権利が生じるのでしょうか?

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Re: 旧態の定年退職

ごんジろうさん  こんにちは

早急に、社労士、弁護士の方を間にいれてご相談を為さることが賢明でしょう。
一番は、会社の就業規則がまずは法令違反であり改善を図ることが必要です。
今回の判例では定年退職とは見做されません。また、両者が合意しているとは言われていますが、法令違反での解雇権の行使ですから、合意文書も違反として認められません。
退職予定者が家族等の介護での休業を余儀なくされるとm¥のことですから、それに応じることが賢明でしょう。
また、お話の合意文書も違反行為ですので、其の物こそ正規文書としての価値観も認められません。

高齢者雇用安定法の改正
~ 65歳までの定年延長・雇用確保
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/teinennentyou.htm

Re: 旧態の定年退職

著者ごんジろうさん

2010年06月30日 17:21

akijin さん、いつもご意見参考にさせていただいております。

> 早急に、社労士、弁護士の方を間にいれてご相談を為さることが賢明でしょう。

Sの所属会社の社労士とは面談したおりにそもそも58歳定年が違反であることは聞いているそうです。
そのため、その社労士は合意退職ということになります、とだけで、それ以上のことは進言できないと言っていたそうです。
個人的に社労士、弁護士と相談することになるとSも違法との認識はあるので、会社に迷惑がかかるということを心配しております。

私は個人的に「入社時の定年が58歳であり、その時点で有期雇用契約が成立している」という見解はできないかと思っているのですが、定年という文言は使えないですね。


> 今回の判例では定年退職とは見做されません。また、両者が合意しているとは言われていますが、法令違反での解雇権の行使ですから、合意文書も違反として認められません。

定年の規程に関わらず、合意退職ということならば、合法的ではないでしょうか?
「合意退職」という文言が私には不明で、会社都合であれば本人が了承すれば、よいということになりませんでしょうか?
個人的には、定年の規程と無関係に退職するのであれば、よいと思うのですが、その場合に会社都合とすることにも違法性があるのでしょうか?


> 退職予定者が家族等の介護での休業を余儀なくされるとのことですから、それに応じることが賢明でしょう。

応じるというのは、会社が介護休業を認めるということでしょうか?しかし、介護休業は93日間ということでその後は結局退職ということになりそうです。


> 合意文書も違反行為ですので、其の物こそ正規文書としての価値観も認められません。

ということは署名捺印しても効果がないということですか?

ブラックな会社が要求する文書なので、一切訴訟をしないという文言以外にも何かありそうですが、効果がないということはSに伝えておきます。

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