相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定休日と代休、割増手当について

著者 小企業総務qa_qp さん

最終更新日:2006年04月06日 15:30

給与処理の担当をして1年目です。
法定休日は1週間に1日、もしくは4週に4日と法定休日日に出勤の場合は休日割増(35%以上)付加いうところまでは理解が出来ていましたが実際に代休を消化することが出来た月の法定休日の数え方が分からなくなってしまいました・・・

次の場合なのですが・・・

・3月1週目 日曜に休み。
   2週目 水曜日に休み。体調不良による突発
       →前月の休日出勤代休を充てる。
       日曜は出勤。
   3週目 日曜は出勤。休み無し。
   4週目 日曜日に休み。

この場合法定休日は何日取得できたことになりますでしょうか?
2週目の代休の充当日も数えて法定休日の取得できた日を3日とし、3週目の分の休日出勤に割増手当を支給するというので問題はなさそうですか?

よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 法定休日と代休、割増手当について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年04月07日 13:45

> 2週目の代休の充当日も数えて法定休日の取得できた日を3日とし、3週目の分の休日出勤に割増手当を支給するというので問題はなさそうですか?

問題ないはずです。
労基法では休日を特定することまでは要求していませんので、現実に1週1日または4週4日の休日休日とは労働義務が免除された日ですから、欠勤は該当しません)が確保されていれば労基法第35条の休日労働にはあたりません。

ただし、ご承知だとは思いますが
「法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働割増賃金の支払を要するから念のため。」(s23.4.5 基発537、s63.3.14 基発150)と通達されています。

Re: 法定休日と代休、割増手当について

著者小企業総務qa_qpさん

2006年04月10日 17:06

ご回答ありがとうございました。

>休日とは労働義務が免除された日
振休代休取得の日もこれに当てられるということですね。
おかげさまで今後の休日勤務手当の算出処理がスムーズに行きそうです。

> 「法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働割増賃金の支払を要するから念のため。」(s23.4.5 基発537、s63.3.14 基発150)と通達されています。

上記につきましては、時間外労働時間に計上済みですので大丈夫です。重ねてありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP