相談の広場
給与処理の担当をして1年目です。
法定休日は1週間に1日、もしくは4週に4日と法定休日日に出勤の場合は休日割増(35%以上)付加いうところまでは理解が出来ていましたが実際に代休を消化することが出来た月の法定休日の数え方が分からなくなってしまいました・・・
次の場合なのですが・・・
・3月1週目 日曜に休み。
2週目 水曜日に休み。体調不良による突発
→前月の休日出勤の代休を充てる。
日曜は出勤。
3週目 日曜は出勤。休み無し。
4週目 日曜日に休み。
この場合法定休日は何日取得できたことになりますでしょうか?
2週目の代休の充当日も数えて法定休日の取得できた日を3日とし、3週目の分の休日出勤に割増手当を支給するというので問題はなさそうですか?
よろしくお願いします
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> 2週目の代休の充当日も数えて法定休日の取得できた日を3日とし、3週目の分の休日出勤に割増手当を支給するというので問題はなさそうですか?
問題ないはずです。
労基法では休日を特定することまでは要求していませんので、現実に1週1日または4週4日の休日(休日とは労働義務が免除された日ですから、欠勤は該当しません)が確保されていれば労基法第35条の休日労働にはあたりません。
ただし、ご承知だとは思いますが
「法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要するから念のため。」(s23.4.5 基発537、s63.3.14 基発150)と通達されています。
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