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労務管理

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短時間就労者の社会保険算定について

著者 総務主任 さん

最終更新日:2010年06月30日 12:04

いつも勉強させていただいています。

今回、短時間就労者の算定について分からなくなってしまったため質問させていただきます。

弊社の給与は末締め翌月25日支払いです。

4月(5月支給分)給与から時給が50円昇給したパートさんがいます。

5~7月支給の給与合計を3ヶ月で割ると二等級の差が生じるのですが、6月支給分は支払基礎日数が16日でした。

弊社は3月・4月が繁忙期のため、残業時間が増えるせいで時給が変わらなくても4月~6月支給の給与合計を3ヶ月で割ると二等級以上の差が生じます。

この場合、定時決定随時改定のどちらになるのでしょうか?

ちなみに、6月以降は残業がほとんどなくなるため7月支給以降の給与では二等級以上の差が生じない可能性があります。

宜しくお願いします。

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Re: 短時間就労者の社会保険算定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月01日 18:27

結論から考えると5、6、7月の随時改定です。
定時の算定基礎届では昇給はしていませんので2等級の差があっても9月分からの適用になりますが、5月分からの昇給ですから随時改定で8月からの適用になります。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 短時間就労者の社会保険算定について

著者総務主任さん

2010年07月02日 12:52

勝田様

ご回答ありがとうございます。

昨日のお昼過ぎでも返信がなかったので、返信をいただく少し前に管轄の年金事務所に問い合わせしてしまいました。

年金事務所の回答では、6月支給分の基礎日数が17日に満たないので随時改定には当てはまらず、定時決定算定基礎届を提出してください。とのことでした。

4月支給分は残業や休日出勤が多かったため、5~7月で随時改定する方が等級は低いので本人にはかわいそうな気がしますが・・・

ありがとうございました。

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