相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

安全衛生推進者

著者 ハロルド さん

最終更新日:2010年07月02日 08:46

お疲れ様です。

安全衛生法において、
・常時50人以上の事業所は「衛生管理者
・常時10人以上50人未満は「安全衛生推進者
をおくことになっていると思いますが、
50人未満であって衛生管理者の資格者がいる場合、
安全衛生推進者をおく必要はありますでしょうか。

宜しくご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 安全衛生推進者

著者idomasaさん

2010年07月02日 21:19

ハロルドさんご苦労様です

10人以上50人未満で「安全衛生推進者」を選任するのは
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
となっておりそれ以外は「衛生推進者」を選任すればいいです。

衛生管理者」の資格を有する者は、「衛生推進者」となれますが、「安全衛生推進者」になるには衛生管理者の資格を取得した後1年以上安全の実務に従事した経験を有する場合となっているようです。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/aneisuis.htm

Re: 安全衛生推進者

著者ハロルドさん

2010年07月05日 08:59

idomasaさま。

『○○○管理者』系は、似通った名称が多いですよね。。
いただいた情報を参考にして、安衛法、労基法、消防法、廃
棄物法、その他各種法令に基づく資格者を一覧にまとめてみ
ます。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP