相談の広場
お疲れ様です。
安全衛生法において、
・常時50人以上の事業所は「衛生管理者」
・常時10人以上50人未満は「安全衛生推進者」
をおくことになっていると思いますが、
50人未満であって衛生管理者の資格者がいる場合、
安全衛生推進者をおく必要はありますでしょうか。
宜しくご教授ください。
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ハロルドさんご苦労様です
10人以上50人未満で「安全衛生推進者」を選任するのは
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
となっておりそれ以外は「衛生推進者」を選任すればいいです。
「衛生管理者」の資格を有する者は、「衛生推進者」となれますが、「安全衛生推進者」になるには衛生管理者の資格を取得した後1年以上安全の実務に従事した経験を有する場合となっているようです。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/aneisuis.htm
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