相談の広場
倒産防止共済の掛け金を1年分 前納した場合、勘定科目は何にしたらよいのでしょうか。
損金に出来ると聞いてますが
では保険料でもいいのでしょうか。
よろしくご指導ください。
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経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
さて、ご質問の件、下記のとおり参考になればよろしいのですが。
個人事業主の場合
税法上、各年の事業所得の必要経費に算入できるということで、各年度の確定申告書の所得控除欄(所得から差し引かれる金額)で調整します
法人の場合
税法上、各事業年度の損金に算入できるということで、費用発生時に保険料または諸会費等の勘定科目で、貴社の事情に合わせて計上されてはいかがでしょうか。
また、前納掛金については、期間が1年以内の前納の場合のみ、払い込みをした年または事業年度の必要経費または損金に12ヶ月分まで算入できるとなっています。
独立行政法人中小企業基盤整備機構のホ-ムペ-ジを参考にしてください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/kakekin/000117.html
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