相談の広場
有給休暇の付与について皆さんのお知恵をお貸し頂きたく始めて投稿致します。
まず、現在当社が行っている有給休暇付与の方法をご説明します。
当社では通年採用を行っており、入社日を年3期に分けて入社6ヶ月を待たずに入社と同時に下記の日数を付与し、年度始めにあたる翌年3月16日に11日を一斉付与しています。
入社日 付与日数
3/16~9/15 10日
9/16~12/15 5日
12/16~3/15 2日
例えば2010年9月15日に入社した者であれば、入社日に10日。翌2011年3月16日に11日。さらに翌2012年3月16日に12日付与します。
また、2012年3月16日の時点で入社時に付与された10日は、消化されずに残っていたとしても自動的に消滅します。
そこで質問です。
基準法では「有給休暇の消滅時効は2年間」と規定されていますが、上記の場合では入社時に付与された10日の権利が1年6ヶ月後に消滅します。
このように繰り上げて付与した分を2年より前に消滅させることは基準法違反にあたるのでしょうか?
これが基準法違反にあたるのであれば、現在当社が行っている有給休暇付与の運用を変更する必要があると思いますが、もし、2年間保有するように運用を変えた場合下記のような懸念があります。
①一時的に有給休暇保有日数が増加してしまう。
例えば上記の者の場合であれば、2012年3月16日から2012年9月14日までのあいだ、現状であれば最大23日でよいものが最大で33日の有給を保有することになります。
②業務が煩雑になる
現状であれば年1回、3月16日に有給の新規付与と消滅の作業を行えばよかったものが、入社2年経過日に入社時に付与され残っている分を消滅させる作業をしなければならない。
まず、当社が現在行っている有給休暇付与の運用方法が基準法違反にあたるのかどうか、
また、違反にあたるのであれば、どのような運用方法が適切なのか、
皆さんのお知恵をお貸しいただけませんでしょか。
よろしくお願い致します。
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はじめまして。
返信が付いていないので、確実ではありませんが回答します。
弊社でも、同様の付与方法を行っています。しかし、指定年休等により1年半以内に最初の10日は消化してしまう為問題になっていません。しかし、以前調べた結果では下記のような理由で削除はできないと解釈しています。
労働基準法での年休の付与等に関しては、法令以上の労働者に有利になる取り決めは問題ありませんが不利になるものは認められていません。
今回のケースでは、付与に関して言えば法令に定める以上に付与しているので問題ありません。ただ、おっしゃるように1年半で消滅させるのは問題かと思われます。
対処法としては、現行のシステムを生かす場合。年休の繰り越しがなければ問題ないので、年休が消化できるように務める。あとは業務が煩雑になるのはあきらめる。といったことしか思いつきません。
せっかくの法令より手厚い年休なので、変えるのはもったいないかと思われます。
こんにちは。
入社時点では法定より手厚いようですが、1年半で消滅するのであれば違法ですね。
法定を下回る瞬間があれば、違法です。
一時的に有給日数が増えてしまう、とありますが、法廷に従った結果の日数ですので諦めるしかありませんよ。
当社では、4/1~9/30に入社した方については一律に10/1に10日、10/1~3/31に入社した方については一律に4/1に10日を与えて、以後、1年に2回、4月グループと10月グループの更新作業をしています。
入社の段階では御社のように手厚くはありませんが、管理と法定以上を考えた時にはいい仕組みではないかと考えていますが。
ご参考になれば幸いです。
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