相談の広場
教えてください。
マイカーと電車を併用して通勤し、
①電車(7.1㎞) 定期券の額 10,180円
②マイカー(13㎞) 支給額 7,940円
通勤手当合計 18,120円
のような場合の非課税限度額は、
①は全額非課税
②は10㎞以上15㎞未満ということで6,500円が非課税で
7,940円-6,500円=1,440円が課税
ということでよろしいでしょうか。
ここで気になるのは、国税庁のホームページにある(注)の解釈の仕方なのですが、片道の総通勤距離としては20.1㎞で15㎞以上ありますので、②についても電車を利用したとみなして、11,970円まで非課税にできるのかという点です。
※参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
http://ryokou.gozaru.jp/222t.html
どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
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freed さん こんばんは。
マイカーと電車を併用した場合の通勤手当非課税限度額の計算は、
国税庁タックスアンサー(下記URL) によれば、
(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
(1)と(2)の合計額で10万円を限度となっています。
(1)の限度額と(2)の限度額を合計した額が非課税という事なので、距離の通算ではなく
(2)の距離のみ 13㎞で判定をします。
よって、1,440円が課税という計算で正しいとなります。
No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
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> 教えてください。
>
> マイカーと電車を併用して通勤し、
>
> ①電車(7.1㎞) 定期券の額 10,180円
> ②マイカー(13㎞) 支給額 7,940円
> 通勤手当合計 18,120円
>
> のような場合の非課税限度額は、
>
> ①は全額非課税
> ②は10㎞以上15㎞未満ということで6,500円が非課税で
> 7,940円-6,500円=1,440円が課税
> ということでよろしいでしょうか。
>
> ここで気になるのは、国税庁のホームページにある(注)の解釈の仕方なのですが、片道の総通勤距離としては20.1㎞で15㎞以上ありますので、②についても電車を利用したとみなして、11,970円まで非課税にできるのかという点です。
>
> ※参考
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
> http://ryokou.gozaru.jp/222t.html
>
> どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
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