相談の広場
家内が定年退職(55歳)により離職しましたが、送られてきた離職票の退職理由が”自己都合による退職”になっておりました。本人が雇用主に確認したところ、間違いであることを口頭では認めてくれましたが、修正・再発行を依頼したところ、できないと言われたそうです。理由は”頼んだ社労士が、「自分は正確に手続き・処理を行った」と言っているため”だとのこと。一度、申請してしまったものは、たとえ間違った情報のままでも、修正できないのでしょうか?納得できません。どなたか、お教え下さい。
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CNJSさん、はじめまして。
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
単純に言うと、定年を定める場合は、60歳を下回ることはできません。(高年齢者雇用安定法8条)
ここで言っている厚生労働省令で定める業務とは鉱業法第4条の坑内作業です。
社労士の先生は間違ってはいないと思います。
もしかしたら、就業規則事態が違法になっているのかもしれません。その点を踏まえて会社に話し、定年退職ではなく、会社都合に変更してもらうのが妥当だと思います。
CNJS様
横から失礼します。
いろいろ大変なご様子。心中お察し申し上げます。
他の回答者の方もおしっゃらているとおり、定年のさだめをする場合は、法令上60歳下回る事はできません。(高安法8条)
従いまして、55歳定年と言うこと事態が問題ではありますが、離職票の退職理由に異議がある場合は、職安に言ってその旨を伝えれば、職安が間に入り、離職理由補正願いを会社に提出させる等で、変更は可能です。
ただ一点確認したいのですが、退職にあたり、会社から退職届の類を提出する事を求められ、提出しましたでしょうか?
もしかして退職届けを提出してしまった場合は、離職理由を補正する事は困難になると思います。もし提出していないのであれば、職安出相談のうえ補正は可能かと思います。
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