相談の広場
最終更新日:2010年07月12日 15:11
半休は午前・午後に区別して処理しておりますが、
午後2時や3時頃に早退処理を数回する人がおります。
年にすると2~3日は有休が減るのですが、
別段就業規則で細かく時間単位しておりませんが、
2時の早退は、半休にして下さい。と言える物でしょうか?
宜しくお願い致します。
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andyloveさん、こんにちは。
就業規則次第になると思います。午前午後としてしか記載がない場合でお答えすると、半休を取得しない場合、勤怠減算処理になるかと思います。逆に半休取得した場合は、半休中に労働した時間数を時間給でお支払する事になると思います。(就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。)
例:月176,000円(22日)、1日8,000円、1時間1,000円(所定労働8時~17時)とすると・・・
14時に早退
半休取得時、13時~14時の1時間分1,000円を別途支給
取得しない時、14時~17時の3時間分3,000円を減給
ご参考になれば幸いです。
詳しい方で付け足しやご指摘があれば、宜しくお願い致しますM(_ _)M
> andyloveさん、こんにちは。
>
> 就業規則次第になると思います。午前午後としてしか記載がない場合でお答えすると、半休を取得しない場合、勤怠減算処理になるかと思います。逆に半休取得した場合は、半休中に労働した時間数を時間給でお支払する事になると思います。(就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。)
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> 例:月176,000円(22日)、1日8,000円、1時間1,000円(所定労働8時~17時)とすると・・・
>
> 14時に早退
>
> 半休取得時、13時~14時の1時間分1,000円を別途支給
>
> 取得しない時、14時~17時の3時間分3,000円を減給
>
> ご参考になれば幸いです。
>
> 詳しい方で付け足しやご指摘があれば、宜しくお願い致しますM(_ _)M
おぼろ 様
詳しい内容説明有難うございます。
勤怠減算処理とは、始めて聞きました。現在固定給+諸資格手当+残業で支給しておりますので、有休使用してもプラスの支給はしておりませんので、この減額の計算は難しいかと思います。
私自身、14:00に早退するなら、半休の届けを出すので、これを早退届けで出し、有休残数はそのまま、給与減額なしは
理解ができず、1回であれば問題ないのですが、年にしますと有休が2日程度は多く残ることになるので、今後はどのようにしたら良いのか?やはり就業規則しかないのでしょうか?
> おぼろ 様
>
> 詳しい内容説明有難うございます。
> 勤怠減算処理とは、始めて聞きました。現在固定給+諸資格手当+残業で支給しておりますので、有休使用してもプラスの支給はしておりませんので、この減額の計算は難しいかと思います。
> 私自身、14:00に早退するなら、半休の届けを出すので、これを早退届けで出し、有休残数はそのまま、給与減額なしは
> 理解ができず、1回であれば問題ないのですが、年にしますと有休が2日程度は多く残ることになるので、今後はどのようにしたら良いのか?やはり就業規則しかないのでしょうか?
お返事遅くなりました。
通常の勤怠管理だけの話ですと、就業規則できちんと定めておく方が良いかと思います。
参考までに弊社の場合、遅刻・早退しても給与に関して何のお咎めもありませんし、有休や代休消化にも影響しません。
この部分ではandyloveさんの会社と変わりありません。
しかし、賞与に響いてきます。通常は1ヶ月分なのですが、3回ある毎に、減算処理されていきます。額としては大した物ではないですが、通常の夏季・冬季賞与では減算され、決算賞与の人事考課では確実にマイナスです。
人事考課は賞与だけでなく、昇給などにも関ってくるので、1時間の遅刻ですら、追い込まれた人は有休を使うほどです(笑)
賞与に人事考課などが含まれている場合、その点を考慮してみてもいいかもしれません。(結局就業規則見直しになりそうですね。。。)
ご参考になれば幸いです。
> > おぼろ 様
> >
> > 詳しい内容説明有難うございます。
> > 勤怠減算処理とは、始めて聞きました。現在固定給+諸資格手当+残業で支給しておりますので、有休使用してもプラスの支給はしておりませんので、この減額の計算は難しいかと思います。
> > 私自身、14:00に早退するなら、半休の届けを出すので、これを早退届けで出し、有休残数はそのまま、給与減額なしは
> > 理解ができず、1回であれば問題ないのですが、年にしますと有休が2日程度は多く残ることになるので、今後はどのようにしたら良いのか?やはり就業規則しかないのでしょうか?
>
> お返事遅くなりました。
> 通常の勤怠管理だけの話ですと、就業規則できちんと定めておく方が良いかと思います。
>
>
> 参考までに弊社の場合、遅刻・早退しても給与に関して何のお咎めもありませんし、有休や代休消化にも影響しません。
> この部分ではandyloveさんの会社と変わりありません。
>
> しかし、賞与に響いてきます。通常は1ヶ月分なのですが、3回ある毎に、減算処理されていきます。額としては大した物ではないですが、通常の夏季・冬季賞与では減算され、決算賞与の人事考課では確実にマイナスです。
> 人事考課は賞与だけでなく、昇給などにも関ってくるので、1時間の遅刻ですら、追い込まれた人は有休を使うほどです(笑)
>
> 賞与に人事考課などが含まれている場合、その点を考慮してみてもいいかもしれません。(結局就業規則見直しになりそうですね。。。)
>
> ご参考になれば幸いです。
おぼろ 様
大変参考になりました。本日も体調悪いと言っているので、
「午後半休とって休んだら」と言いましたが、「様子見て」、とこんな調子でまた14:00頃に早退届けだすのでは?と気が気ではない状況です。就業規則の改善急いだほうが良いですね。有難うございました。
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