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労務管理

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半日年休を取得した者が本人の意思で途中から出社した場合

著者 池波正太郎 さん

最終更新日:2010年07月16日 18:25

宜しくお願いします。

当社で、午前中に病院に行くので、半日年休を取った者が
います。当該従業員は、病院に行った後、そのまま会社に
出社して、午前中の途中から勤務開始しました。

この場合、午前中の勤務分についての扱いはどうなるでしょうか。年休は労働の「義務」を免除するものであって、会社の
要請もなく、【本人の自由意志】で途中から勤務している場合には、
問題ないのでしょうか。
もっとも、問題ある場合には年休を取り消して欠勤部分を
減給するのかという疑問もあります。

賃金については、そもそも年休については通常労働したものと
みなすので問題ないと思います。

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Re: 半日年休を取得した者が本人の意思で途中から出社した場合

著者1・2・3さん

2010年07月17日 10:21

> 宜しくお願いします。
>
> 当社で、午前中に病院に行くので、半日年休を取った者が
> います。当該従業員は、病院に行った後、そのまま会社に
> 出社して、午前中の途中から勤務開始しました。
>
> この場合、午前中の勤務分についての扱いはどうなるでしょうか。年休は労働の「義務」を免除するものであって、会社の
> 要請もなく、【本人の自由意志】で途中から勤務している場合には、
> 問題ないのでしょうか。
> もっとも、問題ある場合には年休を取り消して欠勤部分を
> 減給するのかという疑問もあります。
>
> 賃金については、そもそも年休については通常労働したものと
> みなすので問題ないと思います。

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 有休休暇中の勤務について

 本来であれば、その日の半日有休は取り消されたものと考えなければならないと思います。

 しかし、実務上の処理方法としては「半日有休の成立は認め、半日有休分の賃金は全額発生させ、その有休時間帯の労働時間の通常の賃金をプラスして支払う。」ことで良いと思います。

 またその場合、有休時間帯の労働時間をプラスした場合でも実労働時間が、所定(法定)労働時間内であれば割増賃金の支払いは不要です。

Re: 半日年休を取得した者が本人の意思で途中から出社した場合

著者池波正太郎さん

2010年07月20日 09:15

有難うございました。
結構頻発しそうな事例ですので、念のため確認させて
頂きました。

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