相談の広場
業務上怪我をした場合、怪我の状況など労基署に届け出義務がありますが、
一定規模以上の爆発事故を起こした場合、届出(報告)義務があったように記憶しているのですが、どこでその規定を見たのか、一定規模以上とはどのくらいの規模なのかわからず
困っています。
ご存知の方、教えてください。
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> 業務上怪我をした場合、怪我の状況など労基署に届け出義務がありますが、
>
> 一定規模以上の爆発事故を起こした場合、届出(報告)義務があったように記憶しているのですが、どこでその規定を見たのか、一定規模以上とはどのくらいの規模なのかわからず
> 困っています。
> ご存知の方、教えてください。
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労働安全衛生規則第96条に「事故報告書」の提出が必要な事故について示されております。
http://www.geocities.jp/roudoukankei/qr/anei_sok.html
労働災害発生時の対応について(特に死亡・重大災害について)
①所轄警察署・労働基準監督署・家族への緊急連絡。各官庁へは時間外・休日にかかわらず即時に行う。
遺体・現場の保存について両官庁の指示を受けること。
病院へ急行(遺族・会社関係者同行)。
②災害発生翌日、警察・労働基準監督署へ事業所の幹部が出頭し、災害の発生の状況と原因についてとりあえず口頭で状況報告するとともに陳謝する。
遺族にも同様の説明を丁寧に行う。葬儀の打ち合わせも行う。
お通夜に会社幹部出席し深く詫びること。香典も相当額を供える。
社員もできるだけ多く出席することが望ましい。
③警察・労働基準監督署による現場の実況見分に協力し、立会いをし説明をする。
④詳細な災害発生状況・原因・再発防止対策を提出。死傷病報告書も提出する。
⑤労災請求を起こす(遺族補償、葬祭料、特別一時金)
⑥上記の法定補償や上積み補償で遺族が承知しない場合は遺族・代理人・弁護士等と交渉に入る。
⑦示談が成立したら、上記の両官庁に報告すること。
⑧労働災害と事業主の責任について
(1)刑事責任(業務上過失致死・致傷)
(2)労働安全衛生法・関係諸規則上の責任
(3)民事責任(安全配慮義務違反)
======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 労働災害発生時の対応について(特に死亡・重大災害について)
> ①所轄警察署・労働基準監督署・家族への緊急連絡。各官庁へは時間外・休日にかかわらず即時に行う。
> 遺体・現場の保存について両官庁の指示を受けること。
> 病院へ急行(遺族・会社関係者同行)。
> ②災害発生翌日、警察・労働基準監督署へ事業所の幹部が出頭し、災害の発生の状況と原因についてとりあえず口頭で状況報告するとともに陳謝する。
> 遺族にも同様の説明を丁寧に行う。葬儀の打ち合わせも行う。
> お通夜に会社幹部出席し深く詫びること。香典も相当額を供える。
> 社員もできるだけ多く出席することが望ましい。
> ③警察・労働基準監督署による現場の実況見分に協力し、立会いをし説明をする。
> ④詳細な災害発生状況・原因・再発防止対策を提出。死傷病報告書も提出する。
> ⑤労災請求を起こす(遺族補償、葬祭料、特別一時金)
> ⑥上記の法定補償や上積み補償で遺族が承知しない場合は遺族・代理人・弁護士等と交渉に入る。
> ⑦示談が成立したら、上記の両官庁に報告すること。
> ⑧労働災害と事業主の責任について
> (1)刑事責任(業務上過失致死・致傷)
> (2)労働安全衛生法・関係諸規則上の責任
> (3)民事責任(安全配慮義務違反)
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> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
1・2・3さん、勝田労務管理事務所さん、返信ありがとうございました。
もしもの時にはあわてないよう知識を入れておきたかったので、参考にさせていただきます。
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