相談の広場
知人が私塾を経営しており、毎夏2泊3日で信州旅行に生徒を連れて行きます。塾の先生が同行するのですが、生徒のお世話がたいへんなので今年は事務の派遣スタッフ(5号業務)の方に同行してもらいたいそうです。それは可能でしょうか。政令26業務の中に「添乗」というのがあるので、素人目では可能なように見えるのですが、いかがでしょうか。
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カズヒロさん、こんにちは。
専門外なので、ご参考になればと思い返信します。
5号業務として契約されている方に13号業務をやっていただくと言う事ですが、法律上は問題ないと思います。
ただし、派遣契約書には記載されていない業務だと推測できます。(派遣受入当初に添乗してもらう事を想定してなかった場合)
その場合、その業務を派遣スタッフの方が受け入れるかどうかが問題になると思います。
実際に経験がある訳ではないのですが、まず本人に添乗してもらえるか確認し、派遣元にも確認を取っておくのが宜しいかと思います。
後々、記載されていない労働をやらされたなどと揉めない為にも。。。。
ご参考になれば幸いです。
派遣業に詳しい方、ご覧になられましたら、付け足し訂正等宜しくお願い致します。
はじめまして。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと当該派遣スタッフについて13号業務による契約は出来ません。また、5号業務の契約のまま引率等の補佐をさせることもお控えになるべきと考えます。
13号業務における「添乗」業務は、旅行業法に定める“旅程管理の研修修了且つ実務経験を持つ者”、又は“旅行業務取扱主任者”等の有資格者が実施するものが対象となります。つまり、“添乗”とは資格を有したうえで「業として」これらの業務に従事することを差すものですから、事務スタッフの方が生徒・学生等を引率するもの(添乗ではなく“随行”といったほうが良いかもしれません)については適用されません。
また、当方の経験上、ご質問のようなケースは5号業務の付随業務及び付随的業務としても適用はできず、“その他業務”として派遣受入期間に制限のある業務(いわゆる自由化業務=最長3年間の受入期間制限あり)として取り扱う必要があるものと認識します。また、出張等の取り扱いについて時間管理・就業管理が煩雑になりますから派遣元も敬遠しがちですし、仮に受入れるにしても、事前に派遣元及び派遣スタッフと十分な認識合わせが必要です。
以前は、5号業務の範囲が非常に曖昧且つ当局の指摘等もゆるい状況でしたから、派遣スタッフについて“一般事務”的にいろいろな仕事をさせることも許容されていた節があります(もちろん適法とは言えません)が、昨今では、拡大解釈や法令及び各種指針・通達の範囲を逸脱した業務適用については、当局による非常に厳しい判断がなされていますので十分にご注意下さい。
コンプライアンスを重視した上での回避方法としては、やはり別業務として別の派遣スタッフを受入れるか、直接雇用のアルバイト等で実施するしかないものとアドバイスさせて頂きます。
以上、ご参考まで。
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